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平成27年第4回定例会(第3号12月 9日)

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  1. 弘前市議会 2015-12-09
    平成27年第4回定例会(第3号12月 9日)


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    平成27年第4回定例会(第3号12月 9日)   議事日程(第3号) 平成27年12月9日                     午前10時 開議 第1 一般質問 ――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ――――――――――――――――――――――― 出席議員(28名)          1番  木 村 隆 洋 議員          2番  千 葉 浩 規 議員          3番  野 村 太 郎 議員          4番  外 崎 勝 康 議員          5番  尾 ア 寿 一 議員          6番  蒔 苗 博 英 議員          7番  松 橋 武 史 議員          8番  今 泉 昌 一 議員          9番  小田桐 慶 二 議員
             10番  伏 見 秀 人 議員          11番  Iヶ谷 慶 市 議員          12番  鳴 海   毅 議員          13番  石 岡 千鶴子 議員          14番  加 藤 とし子 議員          15番  一 戸 兼 一 議員          16番  小山内   司 議員          17番  石 田   久 議員          18番  三 上 秋 雄 議員          19番  佐 藤   哲 議員          20番  越   明 男 議員          21番  工 藤 光 志 議員          22番  清 野 一 榮 議員          23番  田 中   元 議員          24番  栗 形 昭 一 議員          25番  宮 本 隆 志 議員          26番   谷 友 視 議員          27番  下 山 文 雄 議員          28番  柳 田 誠 逸 議員 地方自治法第121条による出席者   市長             葛 西 憲 之   副市長            蛯 名 正 樹   教育長            佐々木   健   監査委員           常 田   猛   教育委員会委員長職務代行者  前 田 幸 子   選挙管理委員会委員長職務代理 工 藤 金 幸   農業委員会会長職務代理者   成 田 繁 則   経営戦略部長         山 本   昇   財務部長           五十嵐 雅 幸   市民文化スポーツ部長     櫻 庭   淳   健康福祉部長         福 田 剛 志   健康福祉部理事        竹 内 守 康   農林部長           熊 谷 幸 一   商工振興部長         高 木 伸 剛   観光振興部長         櫻 田   宏   建設部長           板 垣 宣 志   都市環境部長         浅 利 洋 信   岩木総合支所長        田 村 嘉 基   相馬総合支所長        佐 藤 耕 一   会計管理者          川 村 悦 孝   上下水道部長         花 田   昇   市立病院事務局長       櫻 田   靖   教育部長           柴 田 幸 博   監査委員事務局長       安 田   穣   農業委員会事務局長      鎌 田 雅 人   法務契約課長         須 郷 雅 憲 出席事務局職員   事務局長           小 田   実   次長             三 上 睦 美   主幹兼議事係長        丸 岡 和 明   主査             齋 藤 大 介   主査             柴 田   賢   主事             成 田 敏 教   主事             附 田 準 悦  ――――◇―――◇―――◇――――   午前10時00分 開議 ○議長(下山文雄議員) これより、本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員は28名で、定足数に達しております。  ――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 日程第1、昨日に引き続き、一般質問を行います。  順次、質問を許します。  まず、8番今泉昌一議員の登壇を求めます。   〔8番 今泉昌一議員 登壇〕(拍手) ○8番(今泉昌一議員) おはようございます。きょうのトップバッターということで、身の引き締まる思いをしております。8番今泉でございます。ただ、喉が相変わらずこんな調子でお聞き苦しいかとは思いますが、どうぞ理事者の皆様方におかれましては、耳をそばだててよく質問を聞いてお答えいただければと思います。  1番目は、市立図書館指定管理制度導入のことでございます。  この件につきましては、昨日も、午前中に千葉議員、午後には伏見議員が取り上げておられました。お二人とも本当に真っ向から直球勝負で感服いたしました。それで、私のほうはなかなか直球というわけにはいきませんので、もう少しやわらかく、より具体的なことをお聞きしていきたいと思っております。  9月にもこの市立図書館指定管理者制度につきまして、この壇上で質問いたしました。その際に、幾つかの指定管理に付した場合の懸念される点を指摘したわけです。一つは、古文書、古い資料などをどうするのかと。これにつきましては、その部分は直営でやるという答弁を、そのときにいただきました。  二つ目は、民間の営利事業者に委託した場合に、その民間の論理というのが先に出てしまう。例えば来館者数――これは民間の小売業でいけば来店客数、あるいはその貸出冊数――民間で言えば売上冊数、売上数、こういったものが前面に出てしまうと、図書館本来の、図書館本来が持っていなければならない機能、これがおろそかになるのではないかという指摘をしました。  三つ目は、これは、私がいつもいつもいつもいつも言っていますように、できるだけ経済の地域内循環を図るべきだと。地元にそれを行う事業者があるのであれば、ぜひ地元の業者に指定管理をさせていただきたい。ところが、今現在、この時点ではなかなかあの図書館業務を一手に委託を受けられる、受託できる地元業者が見当たらないのではないかといった点を指摘したわけです。  9月の段階では条例は出ておりませんでした。それで、今回いよいよ条例案が出てきたわけですが、そこでお伺いいたしますけれども、9月に私が指摘した点についてどのように御検討をいただいて今回の条例提出に至ったのか。そしてまた、私が指摘した点をどのように勘案していただいて、これから市はこの指定管理者制度をどのようなものにしていきたいと思っているのか、具体的な内容があったら教えていただきたいと思います。  2番目には、津軽塗産業の現状と振興ということでございます。  これを質問しようと思った理由は後ほど述べますが、津軽塗産業、津軽塗が、だんだん元気がなくなっている、使われなくなっているということはよく聞きます。  実際問題、何年か前――何年か前というか何十年も前ですと、いろいろなもの、引き出物といえば津軽塗がついてきたものですが、最近めったに見なくなりました。日常生活で津軽塗というものが、なかなか私たちは、1回買えば長もちするものですから、そう何回も何回も買いかえるものでもないという話を聞くにつれ、非常に心配になってくるわけなのです。  そこで、津軽塗産業の今の現状と、それに対して市がどのような振興策をとっているかについて教えていただきたいと思います。  三つ目は、パブリックコメントの実効性ということでございます。  これもいろいろな人から聞くのです。パブリックコメントと一応形はとっているけれども、本当に効果はあるのかと、単に市民の声を聞いたというアリバイづくりだけではないのかということまで言う人がいます。  お伺いいたします。過去3年間のパブリックコメント、これの募集をかけた施策の数、そして、それに対して提出された意見の数、これとりあえず年度ごとの総計でよろしゅうございますので教えていただきたいと。さらに、それらの数字を市はどう評価されていますか。1満足、2やや満足、3普通、4やや不満、5不満足、そこまでいかなくてもいいのですけれども、どのように評価をされているか、そこをお伺いしたいと思います。  4番目は、さくらまつり期間中の交通渋滞緩和策でございます。  これも古くて新しい問題です。よく皆さんから、市民の皆さんからいろいろな意見を聞きます。特に、渋滞している道路の沿線にお住まいの方、あるいはそこで御商売されている方から、もうちょっとどうにがなねんだがという話をよく聞くわけです。  私も実際、さくらまつり期間中になりますと公園周辺はあえて車では行きません。だって混むのがわかっているのだもの。  そういうことを考えたときに、いろいろこれからのこともございますので、まず、さくらまつり期間中の交通渋滞の現状と市がとってこられた対策についてお伺いしたいと思います。  さらに、私は来年のさくらまつり、相当混雑するのではないかと思います。あの曳屋の効果というのはすばらしいですね。あの天守閣を移して石段を壊すというマイナス面をプラスに逆転させたという曳屋効果で、私は来年のさくらまつりも、もちろん天候に左右されるのはそうですが、天候にさえ恵まれれば例年以上の人出が見込まれるのではないかということを考えて、来年に向けて何か交通渋滞対策、考えていることがありましたら、それもお聞かせいただきたいと思います。  以上で、壇上からの質問を終わります。   〔8番 今泉昌一議員 降壇〕(拍手) ○議長(下山文雄議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) おはようございます。今泉昌一議員からの質問に対しまして、私からは、第2項目めについてお答えをいたします。  2、津軽塗産業の現状と振興についてであります。  津軽塗は、昭和50年5月に経済産業大臣伝統的工芸品に指定しており、弘前市を初め津軽地域を中心に製作されている工芸品であります。  津軽塗産業の現状でありますが、産地組合に指定されている青森県漆器協同組合連合会による報告では、津軽塗の生産額や従業員数はピーク時と比較すると、現在では大幅に減少しております。漆器産業が全国的に衰退している中で、津軽塗についてもこの報告と同様の状況にあるということは十分に認識しております。  しかし、このようなときであるからこそ、藩政時代から培われた歴史と伝統に育まれたすぐれた漆器の津軽塗を、地域を代表するシンボル的な存在として積極的な売り込みによりブランド化を図り、全盛期を思い起こすような産業として復活させるという意気込みで、さまざまな施策に取り組んでおります。  津軽塗にとって最も重要な材料、漆を末永く供給できるようにするための漆山の管理事業。高齢化に伴い減少している津軽塗の若手職人を育てるための後継者育成事業。機能性、芸術性を追求し、津軽塗の特徴をうまく生かして製品化しヒットした和えるの青森県から津軽のこぼしにくいコップというような新たな商品開発の取り組み。そして、地元だけの販売に頼るのではなく、首都圏への売り込みのための販路開拓とプロモーションであります。  特に、販路開拓とプロモーションについては、青森県漆器協同組合連合会公益社団法人弘前市物産協会による首都圏及び関西圏における販売はもちろん、昨年度からの新たな取り組みとして、多くの大企業が立地する東京お台場に本社がある株式会社乃村工藝社において企業内物産展を開催し、周辺企業の社員を含めたお客様をターゲットとしたこれまでと違った形での販路開拓によるPRを行っております。  また、人口減少により国内市場だけでは限界があるのは明らかであり、インバウンドとも連携して海外展開にも積極的に取り組み、知名度向上と販路開拓を図ることとしており、本年度は、さきに訪れたフランス・パリを起点とした欧州販路開拓事業、今月のクリスマスの時期には台湾のMegaCity板橋大遠百において津軽塗を初めとした工芸品の販路開拓とPRに取り組んでまいります。  このように、さまざまな施策展開を図っておりますが、その成果が出るまでは、今しばらく取り組みの積み重ねが必要であると考えております。引き続き津軽塗産業復活のための施策を講じていくとともに情報収集及び調査を行い、その取り組みによる成果を正確に把握できる体制の構築を図ってまいります。  以上であります。  このほか、教育委員会及び担当の部長から答弁をいたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕
    ○議長(下山文雄議員) 教育長。 ○教育長(佐々木 健) 私からは、1番の御質問の、市立図書館指定管理制度導入についてお答えいたします。  弘前市立図書館への指定管理者制度導入につきましては、これまでも議員の皆様や各関係機関からさまざまな御意見、御提案をいただいております。  弘前図書館指定管理者制度を導入する目的といたしましては、民間ノウハウの活用により市民サービスの向上を図るとともに、制度導入を契機に、指定管理者制度導入によって得られた経費節減効果やマンパワーの一部を活用して、古文書、貴重資料の管理・活用やレファレンス業務の体制を強化して、弘前図書館のすぐれた特徴であります5万点以上を擁する古文書等を直営でこれまで以上に活用することで、弘前図書館全体としての魅力や市民満足度の向上につなげてまいりたいと考えております。  業者選定につきましては、一般的には市民サービスの向上が期待できる実績のある団体が適当と思われますが、経済の地域循環の維持の観点からは市内の団体への指定管理が効果的であることも認識しております。  ただ、市内の団体で、参加意欲はあるものの実績やノウハウが十分でない場合には、例えばこうした市内の団体を含むことを参加条件とするような共同企業体での募集なども想定しております。そのことにより、市内の団体に図書館サービスのノウハウが蓄積され、将来的には市内の団体だけでの指定管理ということも想定しております。  また、蔵書傾向や選書といった図書館の基幹部分や図書館資料の購入などの整理業務等につきましては、必要な業務水準がしっかりと確保されて市民サービスの向上につながるよう、指定管理者の募集を行う際に管理運営の業務内容やその基準等を示した管理業務基準書等の中でしっかりと示すとともに、業務執行の際には指定管理者と十分な協議を行って、市の中央図書館としての役割を果たしてまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) 項目3の、パブリックコメントの実効性についてお答えいたします。  当市では、平成21年4月に制定した弘前市パブリックコメント制度実施要綱にのっとりまして、市民生活に広く影響を与える市の基本的な計画案などについては広く意見及び情報などを募集し、それを考慮して意思決定を行ってまいりました。  意見募集の方法といたしましては、広報ひろさき及び市ホームページにより、多くの市民等へ広く周知しているところでございます。  本年度を含む過去3年間の実施状況ですが、平成25年度が7回実施で、意見提出は13人で13件、平成26年度が14回実施で、意見提出は19人で52件、平成27年は11月までに6回実施し、意見提出は10人で21件となっております。また、計画等に反映された意見の件数は、各年度とも1件となっております。  当市のパブリックコメントにおける意見提出件数は、全国の他の自治体と同様に多いとは言えない状況にあるということでございます。  平成24年4月、当時、広報広聴課だった課の名称を広聴広報課に変更しております。これは、市において市民の皆様などからのさまざまな意見を聞くことがとても重要なことから、市民の声を広く聴くという広聴を広報の前にして、市民の意見を積極的に聞くという姿勢を示すとともに、職員の意識改革を図ることを含め、課の名称変更をしたものでございます。  当市における広聴事業は、パブリックコメント制度のほか、市長と直接意見交換ができる場である市長車座ミーティング学生放課後ミーティング、また意見を手紙やインターネットのメールにより投稿することができるわたしのアイデアポストなどがあり、さまざまな手法で皆様の意見を聞いており、施策に反映してきたというところでございます。  一方で、市の計画などに関しての理解がなければ市民から意見が上がってくることは少ないと考えますので、計画の内容やその重要さをしっかりとわかりやすく伝えていくことも肝心であると思っております。市民の市政への関心を高めること、無関心層を減らすことが広聴事業において重要であり、そのためには、広報事業のさらなる充実が必要であると考えてございます。  現在、市の取り組みなどを伝える広報事業は、広報ひろさきや市ホームページを初め、フェイスブックなどのSNS、テレビやラジオなど多種多様な方法で実施しているところでありますが、今後はこれらをさらに充実させまして、より多くの市民に見て聞いて、市政に触れてもらい、理解してもらい、関心を持ってもらえるように努めていくことが必要であると考えてございます。  市政に関心を持った市民が増加し、より多くの方が市政に参画するような環境整備に向けて、引き続き広聴広報事業の充実を図ってまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 続きまして、4項目めの、さくらまつり期間中の交通渋滞緩和策についてお答えいたします。  弘前さくらまつりには毎年、県内外を初め、海外からも多くの観光客の皆様にお越しいただいておりますが、来年のさくらまつりは、天守曳屋後としては初めてのまつり開催となり、しだれ桜に囲まれた天守や岩木山とともに見る天守といった、これまでとは違った新しい姿を見ることができることから、多くの観光客が訪れるものと予想しております。  市や弘前さくらまつり交通対策委員会では、これまで弘前公園付近で週末や休日を中心に発生する交通渋滞の緩和を図るため、さまざまな対策を行ってまいりました。  具体的には、市内中心部への車両の進入を減らすため、岩木川河川敷に駐車台数約900台分の臨時無料駐車場を2カ所、駐車台数約50台分の臨時バスプールを1カ所設けるとともに、これらの無料駐車場に車両を誘導するための交通誘導看板を設置しております。  また、堀越雪置き場弘果弘前中央青果などに臨時無料駐車場を設け、これらの駐車場と市内中心部を結ぶシャトルバスを運行しているほか、弘南鉄道大鰐線では石川プール前駅などに無料駐車場を設け、弘南鉄道を利用し市内中心部まで移動してもらうといった対策を行っております。  さらに、これらの無料駐車場のほか、市内中心部の駐車場情報を記載した交通案内図を作成し、高速道路のサービスエリアや料金所、ガソリンスタンド、コンビニエンスストア、道の駅などに配置するとともに、市の観光情報を一元的に掲載している弘前観光コンベンション協会ホームページにも掲載し、自動車利用者への情報提供を行っております。  来年度につきましても、これらの対策を継続して行うことを予定しておりますが、その中でも交通誘導看板については、毎年、設置箇所が適切なのか、記載内容がわかりやすいかなどについて検討を加えており、より効果的に車両を誘導できるよう看板を設置してまいります。シャトルバスについても、まつり前の早い時期から運行に関する問い合わせがふえており、運行が周知されてきたものと思っておりますので、シャトルバスの運行情報についても効果的に発信してまいります。  また、弘南バスではさくらまつり期間中、JR弘前駅前から市役所まで、または亀甲町までの区間については運賃を100円としております。このような情報についても効果的に発信するとともに、藩政時代の町割りや明治・大正期の洋風建築が多く残っている当市ならではの魅力を体感できる街歩きについても情報発信を行うなど交通渋滞緩和を進めてまいります。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) それでは、順番に、一問一答で質問をさせていただきたいと思います。  指定管理者、事業者の選択に当たって、極力地元ということは考慮に入れていただきながらも、あるいは共同企業体ということも考えておられるということですが、ちょっとその事業者選定に当たって、私の考え方を述べさせていただきたいと思います。  その前に、昨日来、指定管理者制度を導入する一番の目的は市民サービスだというふうなことをおっしゃっておられますが、図書館における一番の市民サービスとは何だとお考えでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 図書館における市民サービスの主たるものということになれば、蔵書の構成であったり、レファレンスの件数だったり、歴史資料の収蔵冊数等であると考えております。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) まるで打ち合わせをしているような答弁でございますけれども。  確かに、きのうおっしゃられたように読書相談だとか、資料提供だとか、あるいは窓口での応対がいいとか、メールマガジンで情報を発信するとか、それもサービスですけれども、基本の基本はやっぱりどのような蔵書をそろえるかと。そして、もう一つは、どのような蔵書を蓄積していくかということなのです。  市民にとって、図書館、一番ありがたいのは、何か調べたい、何かについて読んでみたいと思ったときに、まちの本屋にはないけれども図書館に行ったらきっとあるだろうと、そういう信頼を寄せることができる図書館になると。そして、実際行ったら目指す本はないけれども、そのかわりこういう本があったとか、こういう資料があったとかということを、その期待に応えられるのが一番の住民サービス市民サービスだろうと私は思っております。  それで、もう一つお聞きしたいのは、今回の、きのうから一言も話題が出ておりませんが、弘前市立図書館の業務全体、指定管理者制度導入の条例の中には、郷土文学館というのももちろん入っております。郷土文学館の役割、使命というのは何だと考えておりますか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 郷土出身の著名な文学者の作品の収集だったり、それらを広く、市民または観光客の皆様に紹介するということに尽きるものと考えています。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 資料収集、展示はもちろん大切ですけれども、もう一つ、やっぱり私は、郷土文学館の使命というのは研究ということもあるのだと思うのです。ただ資料を収集して、こんなものがありましたと出すのではなく、やっぱりきちんと研究して、それを考証して――考証とは考える証拠で、それで、その上で新たな研究成果があったり、新たな発見があったときにそれをきちんと市民に展示する、紹介するという機能があるのだと思うのです。  ですから、指定管理に出すといっても、業者を選定するときに、事業者を選定するときに、そういう資料の蓄積、蔵書の蓄積、あるいは研究、そういったことができる、またそういったことをするということが一番大きなポイントだろうと思っております。  もう一つ、先ほど教育長から、地元の団体にやらせることも、やらせるのが望ましいと、将来は地元の団体だけでやっていけるようにというふうなお話をいただきましたが、地元の定義とは一体何ですか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 弘前市民がその運営等に参画できる、市民、もう少し広く言って県内まで含めて、その運営母体になれるというのが地元ではないかなと。一番ベターなのは、市民によって構成される団体であったり、会社ではないかと考えております。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) これまでも私、この指定管理者制度については、給食センターのときも市民会館のときも訴えてまいりましたが、大体、今までは弘前市内に本店もしくは支店を置くというふうなことが要件として書かれてあったわけです。  今回、この図書館指定管理者制度を進めていく上で、そういうことをお考えになっているのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 当然、念頭には置いております。ただ、図書館業務そのものの実績を持つ会社は、私の知る範囲では、現在市内にはないのかなと思っております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) ないのです、実際。だって、誰も図書館やったことある人いないでしょう、市立図書館以外ないのですから。  それで、きのうの答弁の中で、社会教育委員会議か何かの議論の中で、そういう地元の組織、団体を育てたらどうかという意見が出ていたように聞いたのですが、そのことについては教育委員会としてはどのように考えておられますか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 育てるということになれば、ある程度、業務委託だったり、ある団体がカウンター業務にまず入って、その業務を研修する必要があるということになりますが、他の例を見ましても、まずカウンター業務の業務委託から入っている図書館もございました。  ただ、これまでも、きのうからも申しておりますとおり、民間委託によって生まれたそういう財源であったり、マンパワー、人材であったり、それらを弘前の古文書、それらのこれまでなかなか取り組んでこられなかった図書館の事業に振り向けられるということもありますので、そういう業務委託の機関を置くのではなくて、指定管理を目指して進んでいきたいということでございます。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 端的にお伺いして、今の御予定でいくと、指定管理者を導入する時期というのはどのように考えておられますか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 目標としましては、28年10月を目標にしております。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 先ほども言いましたけれども、地元の市民が参画する組織、団体、これが育つという言い方はおかしいけれども、きちんとできるまでその指定管理制度導入を待つというふうなことも可能なのではないかと私は思うのです。  それでもう一つ、先ほど、経費削減という話、きのうから出ているのですが、大きな矛盾を抱えているのですね。きのう、部長、経費削減って何だといったら人件費だと。役人だと高いけれども、民間だったら安くできるだろうみたいな話をしましたが、それは私は失言だと思います。  ただ、それはそれで置いておいて、結局、経費は節減しろ、サービスは向上しろということは、これは、役所でできないことを民間ができるということはちょっと考えにくいのですよね。  それから、もし仮に地元で手を挙げて、地元で手を挙げてやると、やれるという団体、組織とか、あるいは法人が出た場合に、ただプロポーザルであろうと何であろうと、経費のところで判断されれば、経費の削減幅で判断されれば、図書館に限らず何でもそうだけれども、これは中央の資本の大きいところには勝てないわけです。  現に給食センターのときに私、指摘したように、食育だとか衛生面だとか、全ての面で地元の事業者、給食センターのとき、プロポーザルのとき、地元の事業者がまさっていたのに、指定管理料の金額で中央の業者に大きく離されて中央の業者に行ってしまったという例があります。だから、経費節減というところに重きを置くと、やはり地元が出る幕は全然なくなってしまうのではないかと私は考えております。  そうすると、もう1回、改めて問い直しますけれども、今回の先ほど来の答弁を聞いていますと、一体どの辺まで想定しているのかなというか、今回のこの条例は、とりあえず指定管理者制度を導入することができるとするものだけであって、例えば業者の選定だとか、業者の選定方法だとか、あるいはどれだけの業務をどのように移行していくのかということは、まだ全く想定にないということなのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) まず、最初の質問でありました導入をもう少し待ったほうがよいのではないかということに対して、先にお答えさせていただきます。  今回初めて、市立図書館指定管理者制度を導入することとなりますが、現時点では、地元で参入意欲がある団体があるかどうかは何とも言えないという状況にあります。  しかしながら、指定管理者制度導入により経費節減効果や、マンパワーの一部を活用して古文書、貴重資料の管理・活用やレファレンス業務の体制を強化し、弘前図書館のすぐれた特徴である5万点以上を擁する古文書を直営でこれまで以上に活用することにより、図書館全体としての効果があることから導入を進めるというものでございます。  導入に当たり、地元の団体で参加意欲があるものの実績やノウハウが十分でない場合には、先ほども申し上げましたが、このような市内の団体を含むことを参加条件とするような共同企業体での募集と、それらも想定していると。そのことにより、地元の団体に図書館サービスのノウハウが蓄積され、将来的には地元、市内団体だけでの指定管理ということも想定ということでございます。  それから、経費の面で、きのうも一部申し上げましたけれども、司書の数と一定の人材、まず人材を確保する必要があるとした場合に、これまでのような経費節減だけに力点を置いたものではなくて、多分プロポーザルになるとは思うのですけれども、その目指すサービスであったり、目指す自主事業であったり、それらが重要視されるものと。これまで行ってきた、例えば、先ほどお話がありました給食センターの業務と、業務委託とは、やっぱり図書館業務の指定管理は異なると考えております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 私の立場というか、考えを申し上げますと、頭から反対するものではないのです。  きのうも千葉議員からありましたように、社会教育施設としての責任というのをきちんと果たせるかとか、あるいはそれが本当に市民サービスの向上につながるのかとか、あるいは何度も言うように、私はやっぱり市民が参画する、地元の人が参画する、そういう仕組みを構築していけるのかということ、そういったことが検討されていくのであれば、私は、何も最初から指定管理はだめだと言うつもりはありません。  ただこれから、今言ったようなプロポーザルにするのか、何にするのか、どういう基準で選ぶのか、そういったことを検討するのであれば、ぜひ図書館協議会――きのうの話ですと、報告はしたけれどもきちんと議論はしていないようなお答えだったような気がしますから、図書館協議会ですとか、あるいは部長御存じだと思うけれども、長年にわたってこの市立図書館を側面からボランティアで支援してきた図書館後援会というのがあるのです。本当に図書館を愛する人たちの会なのです。そういう方々の意見をよく聞いて、それで仕組みを構築していっていただきたいと、それをお願いしたいと思います。  それから、もう一つ、ちょっと通告外かもしれませんが、きのうの答弁の中でああと思ったのが、司書をふやせば読書相談や資料提供を充実することができるという答弁をいただきました。  それは、まさしく学校図書館でも言えるのです。むしろ、子供たちのほうが読書相談を求めている、資料提供を求めているということでいえば、通告外ですけれども、学校司書についてもぜひお考えいただければと思って、この質問は閉じたいと思います。  津軽塗のほうに移りたいと思います。  私も資料を頂戴しましたら、市長、さすがに言葉を、ちゃんと数字をおっしゃらなかったけれども、生産額でいうとピーク時の9分の1、8分の1くらいまで落ち込んでいるのですね。  それで、私が何でこの津軽塗のことを取り上げたかというと、まさしく先ほど、市長の答弁にもありましたように、これから先、海外というものを視野に入れたいろいろな展開をしていくと。よくテレビで見ますのは、中国の方々が大勢日本にいらっしゃって、豪華客船か何かでどこかの港におりて、わやわやと爆買いだとしていると。私も東京で、秋葉原で目撃しました。中国の方々が、両手にいっぱいでったらだ箱を抱えて観光バスに乗り込んでいるのを。それで、杭州と青森空港との定期便も開通すると、市長も今度杭州に行ってこられると。  では、弘前にそういう海外の方が来たとき、何を爆買いしてもらえるかといったら、私はやっぱり津軽塗というのが一番だと思うのです。先ほど市長もおっしゃられたように、青森県では唯一ですよね、経済産業大臣伝統的工芸品の指定というのは。それでまた軽量だし、ある程度、かさばらないし、それでまた日用的でもあるし。  私は、もっと津軽塗を買ってもらうためにはどうしたらいいかというと、知名度を高める、ネームバリューを高める、商品ブランド、商品バリューを高めるということが必要なのだろうと思うのです。  そこで、ちょっと質問しますけれども、先ほどは、後継者育成ですとかの話、いろいろな施策をとっているのはわかりましたけれども、この文化財としての価値を高めていく、そういったことについての取り組みというのは、これは教育部長のほうなのでしょうか。お願いいたします。 ○議長(下山文雄議員) 教育部長。 ○教育部長(柴田幸博) 当市におきまして、平成13年に津軽塗技術の保存と伝承及び振興を図ることを目的として津軽塗技術保存会が組織されております。  当保存会は、津軽塗に携わる技術者、学識経験者及び行政等によって構成されており、14年度からは津軽家旧蔵の津軽塗手板514枚の調査と研究を行い、16年度から技法の再現制作を実施しております。23年度からは文化庁の指導、支援のもと、津軽塗の技術の重要無形文化財指定と津軽塗技術保存会の技術保持団体の認定を目指し、再現制作のほか塗師、木地師の後継者育成に努めております。  市といたしましても、21年度から調査研究及び復元制作などの経費の一部を補助しており、文化庁とともに支援してきたところであります。  重要無形文化財保持者、いわゆる人間国宝の認定につきましては、重要無形文化財に指定される工芸技術を高度に体得している者であることなどが認定の基準として告示されているところであり、津軽塗の技術の重要無形文化財指定及び津軽塗技術保存会の保持団体認定が津軽塗作家の人間国宝認定にもつながっていくのではないか、それによって津軽塗の価値がさらに高まるものと考えております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) ありがとうございます。その重要無形文化財を目指すという、それをぜひ進めていっていただきたい。
     それで今、人間国宝の話も出ましたが、漆器産業が、全体が斜陽化している中で、輪島というのはやっぱり一定の価値を保っている、輪島塗というのは。それで、輪島塗と津軽塗の違いというのが、やっぱり人間国宝がいるかどうか。人間国宝ということまでいかなくても、いわゆる作家というものにスポットが当たっているかどうかということなのではないかと思うのです。  つまり、先ほど来、後継職人を育てるということが何回か出てまいりましたが、やっぱり作家を育てるという視点も大切なのではないかと私は思っております。  そこで、弘前市では、津軽塗秀作展――先般も行われたようですけれども、10月30日、31日に観光館で行われた第19回津軽塗フェア津軽塗秀作展審査要綱と、こういった形でいわゆる職人のモチベーションを高めるような、そういう企画があるようですが、これは大体何品くらい、何人、何品の作品が展示されているかおわかりになりますか。部長、審査員だものね。 ○議長(下山文雄議員) 商工振興部長。 ○商工振興部長(高木伸剛) 津軽塗フェアにおける秀作展、今回の、今年度の秀作展については出展者が6人で18品の品が展示され、公開されてございます。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 何かいかにも少ない。いかにも少ないし、そもそもこの主催をしている青森県漆器協同組合連合会、これ自体の組織率というのはどういうものなのですか。 ○議長(下山文雄議員) 商工振興部長。 ○商工振興部長(高木伸剛) 組織率でございますけれども、当初はさまざまな組合が加入して連合会をつくられたわけですけれども、現在は複数の組合が脱退しているという形、あるいはまた加盟している組合の会員数も相当数減っているということで、組織率は何%という捉え方、現在はしておりませんけれども、把握しておりませんけれども、かなり低下しているというのは事実でございます。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) そういうことも考えまして、こういう津軽塗秀作展のような催しを、これ現在は主催が漆器協同組合連合会、弘前市が後援ですけれども、弘前市が主催をして、もっと底辺を拡大して、たくさんの津軽塗師の作品を集めてそういう展示会、品評会ができないものかと。  そして、その際に、きょう教育委員長いらっしゃらないけれども、商工振興部長とか、教育委員長も審査委員やっておられますけれども、その方々がだめだとか何とかというのではなくて、例えば審査委員長に東京芸大の教授を呼んでくるとか、著名な美術家を呼んでくるとか、そういう市が主催する津軽塗の秀作展の権威を高めていくと。そこで入賞した人の作品が脚光を浴びると、そのような形に持っていけないものかと私は考えているのですけれども、やっぱりそういうことは無理なものですか。 ○議長(下山文雄議員) 商工振興部長。 ○商工振興部長(高木伸剛) 先ほど、連合会のほうの組織率の話がございました。今回の秀作展でも話を伺ったところ、出展者の声がけというのは連合会の会員を中心に、伝統工芸士会等へふだん接する機会の多い人ということで、声がけしたということで伺ってございます。  そういうことから申し上げますと、まずはその組織率を上げるということが必要で、その組織に入ってくれば、そういう秀作展の出展というものもふやすことが可能なのかなというふうに考えてございます。  それと、市が主催してやるというのも一つの手法だとは思いますけれども、我々が考えておりますのは、むしろ全国的にかなり著名な、例えば日本工芸会が主催する日本伝統工芸展とか、あるいは日本漆器協同組合連合会等が主催します全国漆器展、あるいはまた日本漆工協会が主催しております日本文化を担う漆の美展とか、こういうかなりレベルの高い、こういう展示会がございます。  そういう展示会に、むしろ弘前の津軽塗の、そういう優秀な作品をぜひこういう展示会に出展していただいて、そして賞をいただく、このことのほうが、むしろそういう津軽塗をPRできるいい場なのではないかなというふうに考えてございます。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) ぜひ津軽塗振興ということ、とにかく弘前の代表する伝統工芸品ですので、積極的にやっていただきたいと思います。  3番目、パブリックコメントについて。  25年が7件で13の意見、26年が14件で52の意見。ただし、52件といいながら、この中で自治基本条例と議会基本条例に関するものだけで30出ていますから、これを引き算すると12件で22の意見。それから、ことし27年も11月までで、先ほどの話ですと6件の施策に対して21の意見が出ていると言いますけれども、その中で、先般の政務活動費に関するもの、これを除けば5の施策に対して9。いずれも、平均すると1施策につき2弱しか意見が出ていないのです。  これはやっぱり、全国がそうだからというわけでもないけれども、広聴広報、広聴に力を入れると言っている弘前にしては物足りない数字だろうと思うのです。先ほども言いましたけれども、本当にアリバイづくりではないかという意見もあるのです。  それから、人数にしても結局、1人の人がたくさん意見を出しますよね。それから、1人の人が幾つもの施策に意見を出してきますよね、違いますか。 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) 1人で複数の意見をいただくということもあると思います。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 変な話だけれども、パブリックコメントマニアといえば失礼だけれども、みたいな方がいて、1人の人が幾つもの施策について意見を出してくる。マニアといえば失礼だ、本当ごめんなさい。非常に市政に関心の高い人がいて、幾つもの施策に必ずコメントを出してくれるという人もいると思うのです。  そう思えば、このパブリックコメントという制度が広く市民に行き渡っていなくて、ごく限られた少数の人だけのものになっているのではないかという心配があるのです。いかがでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) このパブリックコメント制度、制度自体はもう運用されて数年たちますので浸透しているとは思います。  やはり、一つ一つの計画を市民がわかりやすく説明して関心を持ってもらえるような、そういうような取り組みがやっぱり必要だというふうに思っております。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) そこで、先ほども御答弁いただいているように、ではどういう方法でやっているかというと、ホームページで知らせます、広報紙で知らせますですよね、あるいは新聞やテレビでも知らせますと。  ホームページで知らせた場合は、確かにクリックしていけば、そこに出ている素案とか施策案がその場で見ることができますが、広報紙その他で知らせた場合は、本庁なり支所なり出先まで、それを置いておくので見に来てちょうだいという形ですよね。  まず、ホームページです。何かと最近はホームページホームページと官民挙げてホームページ依存症のようなところもあるのですが、一体、市のホームページにアクセスしている市民の割合というのは調べたことはございますか。数ではなくて割合です。 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) 市のホームページのアクセスですが、やはり全世界からのアクセスというものが含まれておりまして、あとは技術的にやはり市民のアクセスを集計するということは困難な状況です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) これから先も何かとホームページというものをやはり広報広聴のために利用していくのでしょうから、一度調査してみたらいかがですか、市のホームページを見たことがあるか。  無作為に、前にヒロロで調査したみたいな感じでいいのです。無作為にアンケートを出して、市のホームページを見たことがありますかとか、市からの情報はどのような手段で得ていますかとか、あるいは見ているといったらその頻度ですとか、どこまで見ているですとか。ホームページの力という、今現在、ホームページがどの程度浸透しているかというのは調査してみる必要があるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) 市政の情報の収集というか、取得について、過去にアンケートした例もあるというふうに聞いておりますので、少しその辺についても調査して検討してまいりたいと思います。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) 日進月歩というよりも、分進時歩というか、このネットの時代に過去に調査したことがあるから検討というのもまたおかしな……やっぱり今現在どういう状況かというのは、ぜひ調査をしていただきたいと。  次に、役所なり出先にこの資料を置いておくから見にきてちょうだいというやり方はいかにも面倒くさいですよね。いや、そこまで来てやるくらい、本当に熱心な市民の方ももちろんいらっしゃるのでしょうけれども。それから、書くというのもやっぱり面倒くさいですよね。そう思いませんか、これ質問ではなくて。  私はやっぱり、例えばこの間の政務活動費に関する素案といったって、こんな厚いものを市役所に、議会事務局に置いています、見に来てください、見に来て意見を書いてくださいといっても、これはなかなかたくさんの意見は集まらないです。むしろ、要点をまとめたものを口頭で説明して、それを口頭で意見を聞くというほうがより広く、よりたくさんの意見を聴取できるのではないかと思うのです。  いい例が、ことしの秋に9月から11月にかけてやった教育委員会の教育改革に関する基本方針の地域意見交換会、あれは市内16カ所で、何と御丁寧に1カ所1カ所同じ説明をしながら学区ごとに違う説明もして、さぞや大変だったろうと思うのですが、そこでは16カ所で251もの意見が出たのです。それは、説明をしてその場で意見を聞くからです。  やはり私は、そういうことを考えれば、市の本当に重要な施策あるいは政策に関してはそういった、出かけて行って説明をして直接意見を聞くという回数をふやさなければいけないのではないかと思うのです。  協働によるまちづくり基本条例、自治基本条例第27条第1項、重要な施策を決定するに当たっては、その過程において広く市民の意見を聴取しとあります。第2項では、その意見聴取を行うときは、職員が積極的に地域に出かけるなど、あらゆる方法をとるとちゃんと明記されています。ぜひ、それを実現していただきたいと。  ホームページに載せたから、広報に載せたから、それで意見が一つ二つ来たから、それで市民の声を十分に聞いたということはゆめゆめ考えないようにしていただきたいと思います。  さくらまつりの渋滞について。  いろいろやられているのはわかります、なかなか解決しないと。今、市の中心部から遠いほうのいわゆる交通案内標示なんかもやはりまだまだ考えるところがあるのだろうと思いますが、具体的にちょっと、こういうことができないかということがあるのです。  それは、やっぱり大型観光バスがどこで渋滞というのが私は、一番目立っているかというと、野田の保健センターのところからいわゆる亀甲にかけてです、市道と県道と、北横町から八幡町に、田町のあたりを通ってくる、十文字を越えて、あの狭い道路、それも直線ではない道路、ここに大型バスが何台か入ってくるともうそれだけで渋滞してしまうわけです。  それで、この大型観光バスに関しては、例えば事前にルートを指示するなんてことは、物理的にできないものなのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。簡潔にお願いします。時間が大分迫っております。観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) はい。観光バスの台数ですが、津軽藩ねぷた村に入ってくる、バスプールに入ってくる観光バスですが、近年の1日最大で約85台、これを9時から3時で割ると1時間当たり15台になっています。  この台数からいくと、バスが大きな影響というよりも、一般車両がそこの間に入って渋滞になっているということがありますので、一般車両も含めて無料駐車場のほうに誘導していきたいと。ただ、バスのほうからは渋滞は避けたいというお話もありまして、バス会社独自に情報収集して運行ルートの変更を現場、現場で行っております。それも踏まえますと、やはり一般車両の誘導も含めて総合的に考えていきたいなと思っております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 今泉議員。 ○8番(今泉昌一議員) もう一つ、今言った野田の保健センターから亀甲にかけての道路、市道部分でいくと野田の保健センターから十文字までですか、田町の。それから、そちらから向こうは県道だということですけれども、これの拡幅とか、あるいはぐにゃっと曲がっているところを真っすぐにするとか、そういったことは現在、計画等はお考えはないのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 都市環境部長。 ○都市環境部長(浅利洋信) ただいまの質問、保健センターのほうから弘前公園のほうに向かう道路についてでございます。  こちらのほうの道路、都市計画道路の3・4・20号紺屋町野田線として都市計画道路の決定をしているところでございます。今、議員がお話ししたように大部分が県道でありまして、一部市道があるというような両方が存在している道路でございます。  さくらまつりの渋滞対策というようなことのために拡幅するということは、交通政策としては余りふさわしくないとは思いますが、この場所、現状に関しましては、道路幅員が狭くて日常的に通勤、通学などでも交通渋滞が発生したり、特に弘前公園に向かう大型バス、このようなことに関しては車両のすれ違いなど危険な状態もあるということもございます。  このような状況を踏まえまして、安全で安心な歩行者空間の整備がされていない状況を踏まえて、県に対して28年度重点要望を行っているところでございます。  市としましては、事業化に向けて、引き続き県に要望して、事業化に向けて働きかけてまいりたいというふうに思ってございます。  以上です。(「ありがとうございました」と呼ぶ者あり) ――――――――――――――――――――――― ○議長(下山文雄議員) 次に、20番越明男議員の登壇を求めます。   〔20番 越 明男議員 登壇〕(拍手) ○20番(越 明男議員) 議席番号20番日本共産党の越明男であります。ただいまから、通告に従って、当面する市政の四つの項目にて一般質問を行いたいと思います。  まず第1項目、弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略について。(1)ひろさき地方創生パートナー企業制度についてであります。  いわゆる市の総合戦略がつくられ、その推進が始まりました。このようなときに、11月12日に葛西市長記者会見が報道されたわけであります。それによりますと、官民連携で地方創生をとのことで、今回ひろさき創生パートナー企業制度を構築したというふうにありました。  総合戦略推進は、パートナー企業制度あるいは企業に委ねるということでございましょうか。ひろさき地方創生パートナー企業制度について、まず伺いをいたしたいと思います。  第2項目、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についてであります。さまざまな諸問題が毎日報道されております。三つほど、この場で御紹介を申し上げたいと思って準備いたしました。  第1に、国民は今、大変混乱の中にあります。何といっても、何といっても番号を振られた。つまり付番されたという意味であります、付番であります。何といっても番号を振られたことに気分が悪い。頼んだものでもないのに、私たちの一生が閉じ込められていく思いがする。こんなお声を市民の皆さんからいただきました。  多量の未配達の問題も発生しております。視覚障がい者などからは、番号点字がなく読み取り、管理が難しいとの声も頂戴いたしました。地元紙の報道では、本県だけでも未配達2,000通と報道され言われています。当市は今この問題、どんな状況にあるのでしょうか。  二つ目に御紹介申し上げたいのは、この事業をめぐって政官財の癒着の構図が浮かび上がってまいりました。国が発注のマイナンバー関連事業862億円のうち、約9割に当たる772億円を大手電機企業など9社が受注して、そのうち6社には、何と行政機関の幹部33人が天下りをしていたことを私どものしんぶん赤旗が11月3日に報道いたしました。会社名富士通、日立製作所、日本電気、NTTデータ、同コミュニケーションズ、沖電気工業などであります。  三つ目に、この問題で披瀝したいのは、12月1日にいわゆるマイナンバー訴訟が国を相手に全国5カ所で提起されたことであります。それによりますと、原告が求める判決、すなわち請求の趣旨は次の3点だと原告側は主張しております。第1、原告らの個人番号の収集、保存、利用及び提供の禁止。2番目、保存している原告らのマイナンバーの削除。3番目、原告らに対し11万円の慰謝料の支払いなどとなっており、このことが全国で波及するのではないかと言われております。共通番号制度は、具体的な国民のニーズがないところで始まっているところに最大の問題があります。共通番号制度は要らないという選択、この声が日増しに強まってきております。  そこで、この課題での市民からの意見、御要望、問い合わせ状況、庁内の応対体制などについて伺いをいたしたいと思います。  続いて第3の項目、中国武漢市訪問についてであります。  ことしの5月に中国・武漢市並びに上海市などへ市の訪問団が派遣をされました。海外への旅行・旅費は、葛西市政になって目立つ財政・会計処理だと私は認識しております。  そこで、今回の武漢市を含む中国訪問の目的、訪問団の構成、成果等について市の見解を伺いしたいと思います。  質問の最後、弘前市公共施設等総合管理計画(素案)についてであります。  素案は最近の11月に、市民に愛され親しまれる公共施設を次世代に継ぐためにとのサブタイトルで公表されました。パブリックコメントの募集の記事を見ると、その目的を、公共施設の老朽化や財政状況の深刻化が見込まれる中、市有財産を長期的な視点で維持管理していくことを目的として策定されたと報道されておりました。この文言、私どこかで聞いたことのある表現と思ったら国――総務省の各自治体への通達要請の中にくっきりと明記されておりました。国――総務省からの策定要請に基づくものかと思うのであります。  そこで伺いますけれども、この計画策定、素案策定に至るまでの経過、なぜ市はこの計画の素案の策定に入ったかの背景、基本的な内容、さらに今後の進捗について伺いをいたしたいと思います。  以上が、本日の壇上からの質問内容でございます。なお、再質問は一問一答で質問席より行うことといたします。  壇上質問を終わります。   〔20番 越 明男議員 降壇〕(拍手) ○議長(下山文雄議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 越明男議員からの質問に対しまして、私からは、第1項目めについてお答えをいたします。  1、弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略について。(1)ひろさき地方創生パートナー企業制度についてであります。  国のまち・ひと・しごと創生総合戦略において、人口減少の克服と地方創生を実現するために、自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視の5項目を政策5原則と定めており、そのうちの直接性において、施策の実施においては民間を含めた連携体制の整備が図られている必要があるとされております。  また、弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略においても、民間事業者等も含めたオール弘前体制で総合戦略を推進することとしております。  これまで、移住の促進や子育て支援活動、健康増進活動などに独自に取り組む企業を応援企業として認定する制度を進めてきましたが、総合戦略の策定を契機に、新たにひろさき地方創生パートナー企業制度を立ち上げたものであります。  この制度は、市の総合戦略に係る施策を直接市と連携して取り組む企業をパートナー企業として認定する制度で、総合戦略の各施策を行政だけではなく、さまざまなノウハウやアイデアを有する民間企業などと連携し、より効率的に推進するための提案を求める制度であります。
     官民連携により先駆的な人口減少対策や地域経済の活性化等につながる施策を展開し、より効率的、効果的に地方創生を推進し、市民により有益なサービスを提供したいと考えております。  以上であります。  このほか、担当の部長から答弁をいたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○議長(下山文雄議員) 経営戦略部長。 ○経営戦略部長(山本 昇) 項目2番、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について。総論として庁内の体制について、私からお答えいたします。  マイナンバー制度について効率的かつ円滑な制度導入を図るため、当市においては昨年度、弘前市社会保障・税番号制度導入活用検討会議を設置いたしました。  検討会議は、会長をひろさき未来戦略研究センター副所長、副会長を情報システム課長とし、人材育成課長、法務契約課長、市民課長、市民税課長、福祉政策課長及びその他関係課長を委員として構成しております。  検討会議における各課の所掌事務としては、進行管理及び番号利用事務に係る条例制定の統括をひろさき未来戦略研究センターが、情報システム整備に係る統括を情報システム課が、庁内給与等関係事務に係る統括を人材育成課が、特定個人情報保護に係る統括及び個人情報保護条例の改正を法務契約課が、市民への制度の広報に係る統括及び住民基本台帳に係る番号関係事務を市民課が、税分野での利活用に係る統括を市民税課が、社会保障分野での利活用に係る統括を福祉政策課が、その他社会保障、税、防災等の関係事務を各関係課が行うこととなっております。  マイナンバー制度における政府の各省庁との当市の各部との関連については、内閣府における個人番号カード関連については市民文化スポーツ部が、国税庁における税関連については財務部が、厚生労働省における社会保障関連については健康福祉部がそれぞれ対応することとなっております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 続きまして、3項目めの、中国武漢市訪問についてお答えいたします。  中国・武漢市とは、平成13年にそれまでの桜を中心とした交流をさらに深めるため、武漢市と旧弘前市において友好関係協議に関する協定を締結いたしましたが、平成18年の市町村合併により交流が途絶えていたものであります。  その後、平成25年11月に開催された武漢国際友好都市トップフォーラムに武漢市から招待があり、両市の交流が再び動き出したものであります。  これを契機に、これまで以上の連携について協議を進めるため、本年5月に経営戦略部長、観光振興部理事及び国際広域観光課職員の計3名が市長の親書を持参し武漢市を訪問したところであります。また、武漢市のほか上海市も訪問し、両市において旅行会社を訪問の上、観光PRや中国本土でのインバウンドの状況などについての情報収集を行っております。  武漢市にある東湖桜花園には約8,000本の桜が植樹されており、中国国内で有数の桜の名所となっております。このことから、来年3月の東湖桜花園桜祭りに市長が武漢市を訪問し、新弘前市として友好関係協議に関する協定を調印するとともに、当市の魅力を武漢市民へ伝えるために東湖桜花園において観光PRを行う予定であります。  今後は桜を中心とした国際交流をさらに推進し、両市の連携をベースに世界各国の桜の名所とのネットワークを構築することで、当市の認知度向上と観光客誘致へつなげてまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 続きまして、第4の項目、弘前市公共施設等総合管理計画(素案)についてお答え申し上げます。  全国的に公共施設の老朽化による維持管理費や更新費用の増大が問題となっている中、総務省では平成26年4月に全ての地方公共団体に対しまして、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を進めることを目的に公共施設等総合管理計画の策定を要請しております。  当市においても昭和50年代までに多くの公共施設を整備し、それらの施設が順次大規模改修や建てかえの時期を迎えることから、弘前市経営計画の健全な財政運営の推進の中で公共施設の適正管理を掲げ、これを実現するための事業として弘前市公共施設等総合管理計画の策定を位置づけ、現在その策定作業を進めているところであります。  策定に当たりましては、学識経験者や実務経験者などで組織するFMアドバイザリー会議からの助言のほか、ファシリティマネジメント市民会議からの意見や市民アンケートの結果を踏まえて庁内会議で検討してまいりました。  先月パブリックコメントの実施に当たり公表した計画の素案の概要でありますが、公共施設の現状や人口の推計、財政の状況を示すとともに、課題として人口構造の変化による公共施設の需給バランスの変化、施設の老朽化による更新費用の増大、さらには当市の特徴として数多く保有する歴史的・文化的価値のある建物の次世代への継承を掲げております。  また、施設管理の基本方針ではこれらの課題に対応するため、市民の財産である公共施設を適切な維持管理のもと長期的な視点で有効活用しながら市民サービスの維持向上を図り、愛され親しまれる公共施設として次世代に継ぐためにアセットマネジメント及びファシリティマネジメントを進めることとしており、特に公共建築物につきましては施設総量の適正化、適正配置、施設の長寿命化、維持管理費の縮減を具体的に進めるための取り組み内容を示しております。  今後は、アドバイザー会議からの助言や市民会議委員の意見をもとにさらに庁内検討等を重ね、今年度中に計画を決定する予定としております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) それでは、時間の許す限りこの場所にて再質問をさせていただきたいと思います。  まず、第2項目からきょうは入ります。  私このマイナンバー制度というのは、どうも表現としてもやっぱり正しくないですね。というのは、さっきも壇上で言ったように国民の皆さんが、私この番号欲しいとかこの番号了解していないものですから。一方的に付与された、付番された番号ですから、これマイナンバーというのは表現としてやっぱり不適切だなという感じがちょっといたしております。そこは、ちょっと感想的に申し上げながら。  今、山本部長から庁内の対応、全庁的な状況受けての対応を伺いいたしました。私、やっぱり市民の皆さん方がそういう背景のある番号を、今後市役所との関係、さまざまな事務処理との関係で今後むったど出くわしていくだろうと思うのです。  そこで、順次担当の部長に、ちょっと部長のほうに伺いをしてまいりたいと思うのですけれども。  まず最初、山本部長からの答弁にもございました市民課。ここは直接市民との触れ合いが多い部署でございます。また、来年度からアウトソーシングとの絡みもちょっといろいろある、なかなか大変な市民課だと思っておるのですけれども。これ担当部長、この現在の窓口の、マイナンバー、仮称この番号制度の御相談、それから番号制度の付与が住基ネットの関係で非常に関連があるというふうに伺っているのですけれども、これ今担当課あるいは部としては市民の皆さんへの応対、こういうところはどういうところに留意されて、またどういう状況かも含めて現状、ちょっとコメントいただけませんか。 ○議長(下山文雄議員) 市民文化スポーツ部長。 ○市民文化スポーツ部長(櫻庭 淳) それでは現在の状況、どのぐらいの数が返ってきているとかの話からちょっとお話をしたいと思います。  10月下旬から市内の各世帯へ通知カードを書留で、簡易書留で開始しまして、11月24日時点で、市内の全世帯7万9360世帯の差し出しを完了したということを伺っております。11月末現在で当市、市民課に戻ってきた郵便数は5,132通であります。これの多くは、まず書留は転送願出しているものは届きませんので、約1,300通。そのほかは、不在の通知を入れたのですが取りに来ていないという方が大体4,800通ぐらい。それで、既に300通程度は市民課の問い合わせでお配りはしております。それで、この分につきましては順次、実地調査をして3月末までに連絡をしてお取りいただくような作業を進めたいと考えております。  それから、市民からの問い合わせなのですが、電話や窓口で大体1日当たり、多いときで100件程度の問い合わせが来ております。内容は、まず通知カードが届かないということと、受け取り方法についての問い合わせ、それから個人番号カードの申請がまず必要なのかどうか、必ず必要なのかというような意見、それからカードはどういう機会に必要になるのかというような問い合わせ等があります。もちろん窓口でもお答えしているのですが、電話や窓口でお答えしますが、市民課の前に特設会場を設けまして、直接来たお客様にはいろいろ相談に乗っている状態でございます。  以上であります。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) ありがとうございました。これ住基ネットとの関係がもうございますので、当然市民課のほうに窓口が、御相談が集中するだろうというのは私も容易に想像できます。  それで、他市のホームページちょっと見ますと、今のような御相談のリクエストに応えたホームページが見られるのです、そういう項目が。これ急いで財務部長、お金かかる、これは急いで僕、今の担当部長の話したようなところを中心とした具体的な御相談等々については、これホームページで立ち上げる必要があるのではないかということを、これは意見申し上げておきます。  次に移ります。税3課と言われる、市民税課に代表される税3課を抱える財務部長のほうに伺いいたします。  国税庁から出されている通達も拝見させていただきました。総務省からの文書も見ました。こうなりますという制度改正はどんどんどんどん書かれておりますね。具体的には、税番号いわゆる番号の書く記載のコーナーとか箇所がどんどん入ってきている。  せんだって税務署のOBの友人にちょっと伺いしましたら、税務署大変だって、国税庁は。国税庁は大変で、総務省関係の我がほうは大変ではないと、そんなこと僕は言うつもりありませんけれども。これから年末に向けて、年末調整のことやらいわゆる確申期――確定申告時期に入るわけ。これどういう状況ですか、財務部長、うちのほうは。そしてまた、確申期なんかに向けてうちのほうの対応、心構えなどというのは今どんな段取りでおるのでしょうか、財務部長。 ○議長(下山文雄議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 税関係の申告や各種申請の関係で、マイナンバーの記載がどのように始まるのかというふうなことにまずお答えいたします。  税分野でのマイナンバーの利用につきましては、主なものとして、平成28年1月1日以後の住民税や固定資産税等の減免申請書、徴収や換価の猶予申請書、また平成29年度課税対象分の申告書や給与支払報告書において、それぞれ記載が始まることになります。なお、納税通知書あるいは納税証明書等の税関係の証明の申請には、これまでどおりマイナンバーの記載は行わないというようなことになってございます。  それで、マイナンバーの記載が始まることに対して、個人番号の記載がない場合はどういうふうな取り扱いをするかというふうなことにお答えしたいと思います。  本年7月に総務省から、地方税分野の各税目に係る手続における個人番号・法人番号の利用についてという取り扱いが示されております。各自治体ではこれに基づきまして、納税義務者等からの申告や申請を受ける手続の際は原則として個人番号の記載を求めることになります。  しかしながら、これらの申告等に対しまして、個人番号カードや通知カードを持参せず番号の確認ができないケースが一部で起こり得ることが想定されるところであります。このようなケースにおきましては、法令で定められた制度への理解を求めた上で受理はするというふうなことでされております。  したがって、住民税の申告の際などにおいては個人番号の記載がない場合であっても、扶養控除等の適用の可否を判断するために必要な事項が記載されていれば不利益は生じないように柔軟に対応してまいるというふうなことでございます。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 今の財務部長の答弁、非常に大事な御答弁だと思うのです。税関係では、本家本元と言われる国税通則法をつかさどる国税庁からの、今、申告書関係の文書、これ6月末現在のイメージ、通達ということの資料いただいて見ているのですけれども。  ここには、やはり今言ったとおり個人番号の記載が必要だというのだ。この個人番号の記載が必要だというのは、納税者、有権者にとっては義務規定のようにどうしても受け取る傾向があるのです。実際、今の答弁はそうではなくて、これはあくまでも添付のお願いだと。いわゆる専門用語で訓示規定というのだそうですけれども、いわゆる義務規定ではなくて。これは、今の憲法に保障されている納税者の権利という立場からいってももう当たり前のことでありますので、どうかひとつ市民税、税3課のスタッフの人たちにはこれからいろいろな準備、そして確申期を迎える中で今、部長答弁なさったことを、ひとつ周知徹底をしてほしいと。  あわせて、櫻庭部長のほうのときにもちょっとお話ししましたけれども、こんなところ、やっぱりマイナンバーの部分をホームページには、こんなことで対応できますよと、しますよというのはちょっとやっぱりホームページにプラスする必要があるのではないかということを要望しておきます。  それから、この問題の最後に、先ほど山本部長の答弁にございました福祉政策課を初めとする健康福祉部関係。社会保障・税番号制度ですから、ある面では不幸なことに社会保障全般の、全課がこれ対象になるのかなというふうに思うのです。そこのお答えもちょっといただきたいと同時に、必要な役所で取り扱う、予想されるマイナンバーの記載が求められる書類の数なんていうのは、これつかんでおりますか。つかんでおりますかというのは失礼ですね、検討されていますか。相当な数になるでしょうね、恐らく。  これ今の市民文化スポーツ部長、それから財務部長の答弁にちょっとあったように取り扱いの留意点。市民の皆さんにいわば強制的になきようにと。添付要件あるいは記載要件なのだけれども、強制なきようにというあたりも含めて検討されているか、ちょっと担当部長お伺いいたします。 ○議長(下山文雄議員) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(福田剛志) 社会保障部分の関係の、マイナンバーの取り扱いについて御答弁申し上げます。  議員おっしゃるように数としてはすごい、多岐にわたっております。まず障がいの部分であるとか、それから自立支援の部分であるとかから始まって、国保、介護、それから生活保護、あらゆる部分にわたっておりまして、詳細な数として申し上げることはちょっと今のところできません。  ただ、税のほうでも申し上げたとおりそれの取り扱いについては、基本的には法的な義務ということで個人番号の記載を求めることとなります。ただ、例外的に日本年金機構の関連の事務については、平成29年5月31日までの間において政令で定める日までの間は、個人番号の利用は行わないというふうに日本年金機構に関する事務については例外として定められております。  一般的には記載がない場合であっても申請を受理して、柔軟に、御本人に対して不利益がないように柔軟に対応してまいります。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 福田部長ありがとうございました。  これ今、たまたま市民課、市民税課、福祉政策課の三つの部長にということでございました。これ関連がいろいろ出てきますね、他の分野でも。地元の商工業者との方々の接点一つとってみても、例えば商工関係出てきますよね。となると農林部も出てくると思います。ひとつ今の3部長の答弁を十二分に駆使した形で、市民の皆さん、納税者の皆さん等に、利用者の皆さん等に対応していただきたいということでここはくくっておきます。  次に、項目でいう3項目めの、中国・武漢市訪問についてのところに議論を進めてまいりたいというふうに思います。  まず、全体のくくりとして私最初に、再質問をちょっと行いたいなということで準備させていただいたのは、先ほど櫻田部長のほうから山本経営戦略部長の派遣という御答弁がございました。ここの問題について、少し質問をしてまいりたいというふうに。  まず、ずばりなぜ山本経営戦略部長の今回の派遣というふうになったのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 武漢市の今回の訪問については、来年3月に両市で友好関係協議に関する協定を調印することを視野に入れておりまして、協定内容が全庁にまたがるものになることから、経営戦略部長が武漢市人民政府外事弁公室アジア処長へ市長の親書を手渡したものであります。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 私は初めて聞きました。全庁的な取り組みの場合の、派遣の責任部長的な形で山本部長が存在しているというのは、私わかりませんでした。いつからそういうふうに決まったのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 市の施策全般を見るというのは、経営戦略部長の役割になっております。  以上でございます。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) なぜ、私この問題を冒頭に持ってきたかといいますと、次の質問にかかわるのですよ。今回の中国・武漢市の訪問団の費用は、これはどの部から出ているのですか。費用措置は、財政措置は。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 今回の武漢市の訪問、これ主なものは、経営計画のさくらでインバウンド促進事業に関する業務が主なものとなっておりますので、この事業の担当部である観光振興部の予算で対応しております。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) そうでしょう。私、実はここ2年ほど市長、副市長、山本部長の旅費、交通費の開示請求をずっと継続的に進めているのです。はっと思ったのですよ、実は。そこから質問の動機が始まるのですけれども。  今、櫻田部長答弁のように山本部長は経営戦略部、山本部長の所属する経営戦略部からの財政支出だったら、あ、そうかと。これは合点がいく、市民の皆さんもなるほどと。ところが今、櫻田部長答弁にあったように事の性格が観光に関する部分だから、いわゆる観光振興部から出されているのだということ。これ矛盾しませんかと、こうなるのですよ。私、そこに山本部長が派遣されるという意義を見出せない、私は。  次、質問いたします。そこから二つの要素あるのですね。一つは、市長の名代、市長の代理として山本部長を派遣したと。これ百歩譲ったとしても、市長の隣に代理務められる方いるではないですか、これ。櫻田部長、そこは検討なさったのか、検討されたのですか、どうなのですか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) ただいまの、市長の名代ということでさまざまな検討をした結果、経営戦略部長が行くということになったものであります。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) まあ、さまざまな検討という、僕は性格上御存じのように余り言葉尻を捉えるの好きではないけれども、これは後の質問との関連もちょっとございますので、ここはこれでちょっととめておきますけれども。  検討されていないのですよ、ずばり。私、蛯名副市長が行くべきだとか、行ってほしかったなんてことを言っているのではなくて、制度として我々そう感じるではないですかということを言っているのです。例えば、僕も議員前のときにはいわゆる秘書課を束ねる市長公室長などというのがございました。この方が市長の名代、代理としてなどといったら組織的には理解できるのです。  最後、ここの部分、なぜ櫻田部長が行かなかったのですか。これも疑問として出てくるのです、私。私そうだと思うのだよ。今の縦割り行政の中で担当部の総括責任者が、部長行けなければ県庁並みでいったら次長ということになるのでしょうか。そこが行って当たり前ではないのか。櫻田部長、ここは検討されたのか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 今回の武漢市訪問については、先ほども申し上げましたが両市での協定を結ぶのを前提にしておりまして、その関係で経営戦略部長が出席するということになっております。さまざま検討の結果がそういう結果になっております。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 裏返せば、議員それはもうだめですよと、検討していないことはわかっているのではないかというふうに私は思ったものですから、これはとめます。  次、派遣団の問題と関連して、次二つ目。小笠原商工振興部理事が派遣されていると。小笠原商工振興部理事ですね、理事ですね、これ答弁ございましたね……(「観光」と呼ぶ者あり)観光振興部理事、失礼しました。商工振興部理事の頭で……小笠原理事ということにいたしましょう。これは私の聞くところ、理解しているところ小笠原理事の採用は3月20日過ぎだったと思われる人事での発表ですね。これ前に議会で僕やっていますから、そのときに資料もいっぱい持っていますから、これ間違いないと思うのですが。4月1日に採用されて間もないこの小笠原理事の派遣は、いつどこでどうやって決まったのですか、櫻田部長。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長
    観光振興部長(櫻田 宏) 小笠原理事でございますが、本年4月に採用になっております。インバウンド対策をさらに強化するためということで任期付採用でございます。  今回の訪問は、中国からの誘客促進を図るということも目的としておりましたので、旅行会社の訪問も予定されており、中国に広く人材を有する観光振興部理事を選任したものであります。旅行命令についてもそのような形で、旅行命令のほうをかけて決定しております。  以上でございます。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 私のほうから、資料を持っていますから少しお話ししたほうがよろしいでしょう。  3月20日過ぎの人事で、任期付で採用されて間もない小笠原氏が4月1日に新しい部署に赴任でしょう、4月1日からでしょう。ところが、中国・武漢市訪問団の構成団の中に小笠原氏が入ることになったのは、何と4月2日に起案されているわけ、4月2日に。察するに私は、予算措置の過程の中で、予算そのものの見積もりの中でというのは想像できます。しかし、派遣されるであろう人については、4月1日に赴任して間もない小笠原氏がどうして4月2日にもう既に早々と訪中団、訪中者の中に入ったのですかと。余りにも手際よ過ぎませんかということです。もう一度ちょっと部長。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 確かに起案につきましては、4月1日付の起案になっております。小笠原理事の採用の内示があり、小笠原理事につきましては平成13年に武漢市に行ったときにも実際に小笠原理事が、当時は民間の会社ですが会社員として同行しております。その辺も踏まえて、小笠原理事の人脈等も含めて適切ではないかということで4月に入って起案したものであります。  以上でございます。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 後の質問との関係もあるのですけれども、小笠原氏でなくたってそれは可能だと私は思う、私は。県を通じての依頼、日本大使館などを通じての依頼なども含めてこれは、いろいろ手は打てるのだ。いずれにしても不可思議だ。  3月20日過ぎの人事異動間もない方が、4月1日その部署に勤務された翌日に中国派遣をされる。これはありきだと、出来レースだと。そんな印象をちょっと持ったものですから触れておきます。なお、部長答弁にもございましたけれども、冒頭、この訪中団の中に同じく4月1日に部の、観光振興部の担当課に赴任間もない女性職員が入っている。これもいかがなものかと首かしげざるを得ない。これを指摘しておきます。  次に入ります。旅行に行って、計画等の策定の部分について少し入っていきます。今の小笠原氏との関連も出てくるでしょう。  まず伺いたいのは、今紹介しております4月2日のこの起案文書によりますと、なぜ訪中団を組むかという、ボリュームからいって98%、99%は武漢市の記載です、いいですね。それでこういう箇所があるのです。13日の上海市エージェント訪問、上海市内宿泊等々につきましては、エージェントについては現在調整中ですと、こうある。  つまり、繰り返すまでもなく訪中団の主目的は武漢市と。中国・上海市がなぜ位置づけられたのかと、それについてはエージェントがあるので、今エージェントは現在調整、エージェントって早い話旅行代理店ですよね。今、部長の答弁ではそれに詳しい方が伴っていて、かつエージェント現在調整中だと、この辺ちょっとよくわからない。そこで、エージェント現在調整中というふうにあるのですけれども、これは上海市だけのことですか。それとも全体を貫くことですか。特に上海市ということですか、部長。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 旅行会社、これは武漢市での旅行会社のほうを訪問しております。それから上海市でも訪問しております。5月の時点の上海市、武漢市の訪問ですが、この時点では武漢市に直接行くというルートの中で上海市経由が一番効率的なルートになっております。そういうことも含めて、上海市での旅行会社訪問、それから日本政府観光局上海事務所の訪問等もその辺は想定しておりまして、調整中という表現になっております。  以上でございます。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) あわせてちょっと伺いたいのは、4月2日の起案は今るるお話ししました。いただいた資料によると、実際の行程表が決まったのは5月15日のようであります、5月15日。4月2日に起案して5月15日、そのくらいかかるのでしょうね。決まった行程表を策定、あるいはエージェントとなった会社はどういう会社なのですか。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 上海市での旅行会社ですが、上海錦江旅遊、上海国旅国際旅行社の2社を訪問しております。インバウンドの状況の収集、観光PR等を行っております。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 私、上海市では今、部長おっしゃったようなそのインバウンド対策云々というのは、どうもたどり着かない面があるわけ。それでお聞きします。上海市での訪問団の行程表をちょっと明らかにしてもらえませんか、上海市での行程表。 ○議長(下山文雄議員) 観光振興部長。 ○観光振興部長(櫻田 宏) 済みません、少々お待ちください……行程表ですが、5月11日に上海市に向かいまして、5月12日、これは武漢市のほうに行っております。5月13日上海市の観光関係者、旅行会社を訪問しており、5月14日日本に帰ってきております。上海市ではこの5月13日に2社を訪問したほか、日本政府観光局の事務所等を訪問しています。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) ちょっと時間もいろいろと迫ってきましたから、ちょっとくくりの意味で。海外での旅費、旅行視察等、私は市民に対する情報公開という意味では、実は不十分だということを最後のくくりとして指摘したいと思います。  部長、帰ってきてからの記者会見だと思われるのですが、東奥日報の報道記事、今ここに持っているのですけれども。平成27年5月27日の東奥日報の〔資料掲示〕山本部長、これはどのくらいのレベルの相手の女性の方かちょっと私わかりませんけれども。しかし、市長の名代といったらこれは、相手方は例えば我がほうでいう副市長とか、あるいは何とか部長と。これ部長級の方なのですか。しかも、ちょっとびっくりしたのはこの写真の提供が弘前市提供とあるわけ。武漢市、上海市での同行記事、同行の写真スナップ等が実は発表になっていないわけですよ。市民の方からは、議会の予算審議あるいは外国に行く行くと、こういう位置づけで行く行くというのは、報道にはなるのだけれども、実際地元紙がどう取り上げて、いわゆる訪問記といいましょうか、復命書のもっと詳しいのといったらいいのでしょうか。ここを求めるお声も市長、たくさんあるのですよ。  市長はこれを受けて今、3月には武漢市へということ、その際に向こうでの滞在状況のわかるものなんか、私こういう位置づけを持った、今中国・武漢市へ行っていますというあたりを大手を振ってどんどん発表すべきだという点、きょうはこの問題の最後に要望しておきたいと思います。  次のほうに入ります。最後、四つ目の、公共施設等総合管理計画素案、これ少し議論させていただきたいというふうに思います。  まず最初に、端的に担当部長、この公共施設等総合管理計画、これは平成26年4月総務省から発信というのは私も壇上で指摘しました。そのとおりだということで答弁もいただきました。その年前後して、ことしあたりから激しくなったのがいわゆる地方創生です。どんどんどんどん地方創生です。いわゆる国の進める地方創生との関連、これはございますか。どういう認識を持っていますか。 ○議長(下山文雄議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 公共施設等総合管理計画と地方創生との関連についてお答えいたします。  公共施設等総合管理計画の策定の背景といたしましては、公共施設の老朽化による安全性の確保や変化する市民ニーズへの対応とともに、人口減少による全体的な利用者数の減少に伴う施設の遊休化など、地方創生と課題が共通するものであります。平成26年12月27日に閣議決定した、これは国の戦略なのですけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略、この基本目標の一つにおいて、時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携するを掲げております。この中の取り組みの一つとして、地方公共団体による地方公共施設等総合管理計画を国では策定を促進するというふうなことで明示してございます。  当市においても、本年9月に策定した弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略において既存ストックのマネジメント強化を掲げ、本計画を策定し、公共施設の適正配置を着実に推進することにより財政負担の軽減、平準化を図ることとしております。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 要するに国の目線だ。総務省の目線で当市としては、この計画の作成に向かってきたのだと。地方創生との関係は大いにありと。大いにありどころではないというのが私の今の認識です、現局面の。地方創生の中心をなす重要な柱だと思っています、私は。  すなわち、国は、公共施設の維持管理費はこれまでのような面倒は見ませんという背景にあるのだろうと思います。ここから出てきている素案でありますので、十分これは批判的に受けとめて対応しなければならない。  素案は誰に向けられたものか。発表を見ると、市民、議会、市民等に向けられたように見えるのですけれども。私は、真摯に受けとめてほしいがゆえに言いますけれども、行政全体がこの問題をリアルに真摯に精査して受けとめてほしい。これこの部分のところで要望しておきます。  二つ目伺いたいのは、ちょっとぼっと飛ぶような質問になるかもわかりませんけれども、御存じのように私も一大・二大学区在住者でございます。市立病院の向かいに、今駐車場になっている旧一大小学校の校庭。一大小学校の校庭挟んで、一大小学校の建物であった校舎がまだ残っております。一時、大成小学校の仮の住まいでもございました。  これが今のこの公共施設等のいわば再編計画、これを議論したときにもとの一大小学校の校舎、建物それから土地などなど、これは財務部長、どう考えればいいかという、どう考えているのかということと、今後これは、素案の中ではどういうふうな展開になるのでしょうか。 ○議長(下山文雄議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 公共施設等の総合管理計画でございます。それで、先ほど御答弁申し上げましたストックマネジメントの強化、これにも関連することになるかと思います。  この旧大成小学校の跡地の利用でございますけれども、現在、旧大成小学校跡地につきましては、校舎を本庁舎の増改築事業による備品等の保管場所というようなことで、その建物については利用してございます。それから、屋外の運動場につきましては市立病院の駐車場として利用しているというふうなことで、市の庁舎等の再編改修計画において本庁舎の改修後に備品を移動する計画となってございます。  そういうふうな中で、今後のこの跡地の利活用についてどのようにするか検討する必要があるというふうなことで、現在それ、検討中というようなことで、この計画の中には具体的にこれこれの跡地あるいはこれこれの施設をこのようにすると、そこまで掲げるところまではいかないという、総合的な管理計画というふうなことでございます。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 一部の市民から学区の方も含めて、財政厳しいのだけれどもさまざまな公的施設等の増改築がどんどんどんどん市は進んでいると。その中にあって旧一大小学校跡地は、あれ無駄だとか、無駄とかということではないかという指摘が背景にあるということをちょっとお話ししておきます。  最後、財政運営の問題、冒頭に少しお話ししてきました。国は、この地方創生を盾に、小さい町村を切る、公共施設等は自治体でばちっと維持管理していきなさいというのが柱だろうと私は思っているのですけれども。公共施設の管理費、これは今後この計画も含めて部長どうなる、どういう展開になるというふうにちょっと認識しておられますか。 ○議長(下山文雄議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 国のほうでは、この公共施設管理計画を一つのタイトルで言いますと、賢く使うというふうなことを掲げております。施設を賢く使うと。  現在、その計画の素案におきましては、道路、橋梁、上水道、下水道、公共施設、公共建築物を対象にこれまでの整備状況をもとに、総務省が設定する更新周期により今後の更新費用を試算しております。今後40年間の1年当たりの更新費用は、現状の施設整備の更新費用を要している費用の約2.5倍を要する見込みというふうな状況になってございます。このままいけばというふうなことです。  このことから、この多額な更新費用を縮減するために、施設の長寿命化による耐用年数の更新周期の見直し、公共建築物における施設総量の集約、縮減等の実施などを行うとともに優先度による更新費用の平準化等を進めまして、財政状況を踏まえた中期財政計画の策定などにより、今後も健全な財政運営を維持してまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(下山文雄議員) 越議員。 ○20番(越 明男議員) 今回の質問、大変御苦労さまでした。市長初めとして多数の部長に御答弁をいただきました。ありがとうございました。  質問、以上で終わります。 ○議長(下山文雄議員) 昼食のため、暫時休憩いたします。   午後0時00分 休憩  ――――――――◇――――――――   午後1時00分 開議 ○副議長(小山内 司議員) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  24番栗形昭一議員の登壇を求めます。   〔24番 栗形昭一議員 登壇〕(拍手) ○24番(栗形昭一議員) 無所属クラブの栗形昭一です。  今回の質問は、要式行為である地方税の課税において、納期限の記載がない納税通知書の効力等について質問いたします。このことについては、9月の定例会においても質問いたしましたが、再度また質問させていただきます。  行政が法令に基づいて行われることが重要であること――コンプライアンスの重要性については、市長においても十分認識されていることと思います。現実の事務の執行でも、それが守られることが重要です。  前回も伺いましたが、平成27年度固定資産税のうち、口座振替で1期から4期までの一括振替の申し出があった場合の納税の告知について伺いたい。  地方税法を所管する総務省は平成22年4月1日付で、地方税法の施行に関する取扱いについてという通知を出しています。その中の第6節納税の告知等に20として、納税の告知等という項目があり、その(1)に、「納税の告知は、文書をもってし、その文書は納税通知書のように法に別段の定めがあるものを除くほか、納付又は納入の金額、納付又は納入の期限、納付又は納入の場所その他必要な事項を記載する要式行為であること」と明記されています。  この場合の要式の要という文字は必要の要、つまりかなめという文字です。要式行為とは何か。手形の振り出し、遺言、婚姻のように、法律の定めた一定の方式に従わなければ不成立または無効となる法律行為であります。したがって、納税通知書に必要な事項が記載されていなければ、効力が発生しないこととなります。  そこで、平成27年5月1日付の固定資産税の納税通知書では、表面の右側に「次のとおり決定したので通知します」という記載の下に表があり、表の下の部分に納期、期別税額及び納期限の欄があります。1期から4期までの期別の口座振替の申し込みをした場合は、各期別ごとに期別税額及び納期限が記載されています。  ところが、1期から4期までの一括振替の申し出があった場合は、平成27年度に納期の欄に新たに設けられた全期という納期の期別税額欄に年税額が記載され、納期限の欄は米印で消されています。また、期別税額の第1期から第4期の欄は米印で消されており、納期限の欄は空欄です。  前回の答弁では、税条例のとおりの表示にはなってはいなかったが税額の誤りではない、また、納期限は課税明細書に記載されている、あるいは口座振替の利用申込書に全期一括の振替日は第1期の納期限になるとお知らせしていますとなっていますが、地方税法では、納期限は納税通知書に記載することとされています。納税通知書ではないほかの文書に記載されていても、この要件は満たされません。  今年度、固定資産税の一括振替については平成27年6月1日に口座振替されていますが、納税通知書のどこにその期日が記載されているのか具体的に示していただきたい。  記載がなければ、本来告知すべき重要な事項が抜けていることになります。納税通知書を見る限りでは、納期限の欄は米印で消されていて、納期限の記載がないことは一見して明白であります。  一般に行政行為には公定力があり、仮に瑕疵があったとしても取り消されるまでは効力があるとされていますが、その瑕疵が重大かつ明白である場合は最初から効力を有しないとされています。地方税法で記載することが定められている納期限が記載されていないことは一見して明白であり、重大かつ明白な瑕疵と思われるが、市の見解をお伺いしたいと思います。  次に、固定資産税において、納期限経過後の措置についてお伺いしたいと思います。  督促状の発付状況についてでありますが、地方税法第371条第1項では、固定資産税について納税者が納期限までに完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならないこととされています。  先ほども言いましたが、今年度固定資産税の一括振替については年税額が平成27年6月1日に口座振替されています。また、期別の税額及び期別の納期限は記載されていません。  督促状の発付年月日、記載されている納期限及び督促対象税額についてお伺いしたいと思います。もし、督促対象税額が年税額と異なる場合は、年税額のうちどのような税額をいかなる理由で対象としたのか。それをどのようにして納税者に告知したのかお伺いしたいと思います。  次に、固定資産税の課税において、弘前市税条例に定められている納期と異なる納期を弘前市税に関する文書の様式を定める規則において定めていることについてお伺いいたします。  固定資産税の納期については、地方税法では第362条第1項で「4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定める。但し、特別な事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる」と定めており、弘前市税条例では第36条第1項で第1期5月1日から同月31日まで、第2期7月1日から同月31日まで、第3期10月1日から同月31日まで、第4期翌年1月1日から同月31日までと、地方税法と異なる納期を定めています。納期を定めるのは条例によらなければなりません。  平成26年度の固定資産税の納税通知書では、納期は第1期から第4期までとなっていて、全期という納期はありませんでした。  平成27年2月27日の規則改正により、固定資産税においては、弘前市税条例に定められている納期にはない全期という納期が、弘前市税に関する文書の様式を定める規則の第30号様式に追加されたものであります。  先ほど申し上げましたが、市税条例では固定資産税の納期は第1期から第4期までの4期と定められています。  同条第3項の規定によると、固定資産税と都市計画税の合計額が4,000円未満の場合には、第1期から第4期までの納期のうち納税通知書で指定する一の納期において全額を徴収することとされており、同条例第38条の規定によると、固定資産税と都市計画税の合計額が4,000円未満の場合を除き「固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度の固定資産税及び都市計画税の合算額を第36条第1項の納期の数で除して」つまり割って「得た額とする」こととされ、4期に分けて課税することとされています。  市税条例には第1期から第4期以外の納期についての規定はありません。また、年税額が4,000円未満の場合と4,000円以上の場合について納期が明確に規定されています。  弘前市税に関する文書の様式を定める規則第1条には「弘前市税条例の施行のために必要な文書の様式は、地方税法施行規則に定めるもののほか、別表に掲げるところによるものとする」とされており、市長の定める規則は条例の規定に基づいて定めることとされています。  言うまでもなく、市税条例は議会において審議、議決して定められたものです。その条例に規定のない全期という納期を新たに規則で定めた根拠を伺いたい。  なお、市民税・県民税の普通徴収においても固定資産税と同じく第1期から第4期の納期が定められ、全期一括の口座振替も行われていますが、全期という納期は追加されませんでした。その理由をお伺いいたしたいと思います。  以上で、壇上からの質問を終わります。   〔24番 栗形昭一議員 降壇〕(拍手) ○副議長(小山内 司議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 栗形昭一議員からの質問にお答えをいたします。  1、要式行為である地方税の課税において、納期限の記載がない納税通知書の効力等についてであります。  地方税の賦課徴収は、地方税法、市税条例等の規定に基づき、公平かつ適正な執行に努めることが基本であると認識しております。課税につきましては納税の告知によって確定するものであります。  今回の市固定資産税及び都市計画税において全期前納の申し込みをされた方に対しましては、納税通知書と一体となった課税明細書への記載を含め、必要事項が通知されており、納税の告知としての効力は有効であると認識しております。
     今後とも、市税の賦課徴収に当たっては法令、コンプライアンスの保持に一層の意を注ぎ、納税者に信頼される税務行政の推進に努めてまいります。  以上であります。  このほか、担当の部長から答弁いたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 私からは、1の、要式行為である地方税の課税において、納期限の記載がない納税通知書の効力等についての補足答弁を申し上げます。  納税通知書の意義につきましては、地方税法第1条第1項第6号で「納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となった法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう」と規定され、また、納付または納入の告知については、同法第13条第1項で「地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする」と規定されております。  平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書に納期限が記載されておらず、当該納税通知書によって行われた納税の告知は法的に問題があるのではないかということについてでございますが、固定資産税・都市計画税の口座振替の申し込みをされた納税者のうち、全期前納口座振替を申し込まれた方への納税通知書には、全期欄に合計年税額を表示し、納期限は米印表記といたしました。各納期と納期限については、納税通知書と一体となった課税明細書に記載しております。  このような表記にした経緯といたしましては、全期前納口座振替の申し込みをされている方の場合、納税通知書の第1面に合計年税額だけでなく納期ごとの納付額と納期限も全て表示すると、納税者が二重に納税するものと勘違いや混乱をする可能性があるのではないかと考え、申し込みに合わせた表記としたものであります。  全期前納口座振替を申し込んだ納税者は第1期に全額を納付する意思を持って申し込みを行ったものであることから、当該納税者が承知していないという事態は生じていないと認識しております。  また、平成27年度固定資産税・都市計画税納税通知書の発送総件数についてでございますが、発送総件数は6万8232件、そのうち口座振替申し込み件数は2万4325件となっております。さらに、その中で全期前納口座振替の申し込みをしている納税者は5,146件で、そのうち全期前納口座振替ができなかった納税者は5,029件、97.7%、できなかった納税者は117件、2.3%であります。  以上であります……ただいま最後の答弁のところで、そのうち全期前納口座振替ができたのは5,029件でございます。訂正いたします。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) それでは、再質問させていただきます。  壇上での質問に答弁がありませんので、その前に振替件数ですね、これもお知らせいただいたのですが、これの金額もひとつよろしくお願いします。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) ただいまの再質問、口座振替状況を金額でのことでございます。  平成27年度固定資産税の調定金額は約97億2480万円であります。これが先ほどの件数にして6万8232件の金額と、そのうち口座振替の依頼金額は約10億6539万円、これが先ほどの件数で2万4325件の金額であります、となっております。さらに、その中で全期前納、全期一括で口座振替の依頼をされた方の金額は約4億7031万円、件数で先ほどの5,146件であります。そのうち全期前納口座振替ができなかった金額は約1100万円、件数にして117件でございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) まず、問題がないということでありますが、私はこれは問題があるというふうに思っておりますので、再度質問させていただきたいと思います。  まず、納税通知書に納期限が記載されているのかどうか。この辺を確認をいたしたいと思います。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 納税通知書の第1面には納期限は記載されてございませんが、一体として送付しております課税明細書の中に納期限を記載しております。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) それでは、納税通知書に納期限が記載されていないということは確認されました。それで、先ほど私が申し上げたように要式行為というのがあるのですよね。この要式行為というのは、部長はどういうふうにお考えになっておられますでしょうか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 要式行為とはというふうなことでございますが、一般には一定の方式を必要とする法律行為と言われていると理解しております。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 私は壇上でも述べましたように、要式行為というのはやはり記載していなければならないというふうに解釈いたします。これは法律行為ですよね、やはり。だから納期限は記載しなければならないのですよ。納期限は記載しなければならない。壇上でも申しました、記載されていない、納期限がまず記載されていない。要式行為というのは、それは記載しなければならないということ、これはよろしいですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 要式行為である、納期限は記載が必要というふうなことで地方税法の中に定められております。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) これは総務省の通達で、先ほど申しましたけれども、総務省の通達は確認しておりますでしょうか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 総務省の通達につきましても確認してございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) そうしますと、納税通知書には期限は記載することが必要だということですよね。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 納税通知書の中に納期限の記載が必要というふうなことで地方税法に定められておりますが、今回市のほうの取り扱いとしては、その納期限につきましては納税通知書と一体として送付している課税明細書に記載しているというふうなことでございます。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) そうしますと、まず納税通知書には納期限が記載されていないと、納税通知書には記載されていなければならないということも、これは要式行為であるというふうに認められたのですね。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 要式行為である納税通知書につきましては、納税通知書のほうに記載することと法律にはうたっております。当市の場合は、その納期につきましては納税通知書と一体として交付している課税明細書でもってお知らせしているというふうな理解で、一体としての解釈として交付したというふうなことであります。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) つまり、今の部長の答弁を聞きますと納税通知書には納期限が必要だと、これは法律で定められていると。しかし、弘前市では一体となった課税明細書に記載したということですよね。では確認しますけれども、納税通知書には納期限は記載しなければならないという、つまり要式行為も法律行為だということはお認めですよね。確認します。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 納期限そのものにつきましても、法律に定められているというふうなことで、記載をすることとするというふうなことで定められているというふうなことで理解してございます。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 確認いたしました。納税通知書には納期限を記載しなければならないというふうに要式行為、つまり記載しなければならない。これは法律行為であると、これも総務省の通達でこれも確認してわかっているということですよね。それはまずそちらに置いて、次の再質したいと思います。  先ほど督促状ですね、未納――引き落としに、引き去りにならなかった方たちに督促状ですね、これ発付したのかどうか、その辺お尋ねいたします。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 記載され、第1期、全期前納を申し込みされなかった方に……その期日までに引き落としされなかった納税者に対しては督促状を発行してございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 督促状を発行されたと。ではその督促状が、全期という額で通知をしておりますよね。そうしますと、その全期の総額で督促状を発行されたのか。つまり先ほども言いましたように、督促状の対象税額が年税額、全期というのは年税額ですよね。もしその督促状が発行された金額が年税額と違う場合、その税額をどういうふうな税額にしたのか。どういう理由でどういうふうにしたのか。そして、どういうふうに納税者に告知したのか。つまり全期全額ですよね。年額だけより納税者わからないわけですよ。それをどういうふうにしたのか、その辺をお尋ねいたします。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 全期前納の口座振替ができなかった納税者に対しましては、口座振替の納付は市が納税者の合意を得て行っているものであります。  周知につきましては、全期前納を口座振替ができなかった場合には2期以降が期別ごとの振替に変更になることについて口座振替依頼書に記載しております。その内容につきましては口座振替の申し込みの際に、納税者にも説明しているというように周知はしていると。  実際に振替にならなかった1期分については納付書を送付しております。そして2期以降については引き続き口座振替でしていきますという内容のものをお知らせしてございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) そのお知らせするのに、どういう方法でお知らせしたのかということでございます。どういうふうにしてお知らせしたのかということと、その対象の始期ですね、始まりの期ですね、それをどこをとったのか、その辺もお尋ねいたします。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) お知らせの方法につきましては郵送で納付書と、それから2期以降については引き落とししますよという内容の各納期の納期限の額、それから引き落としの日にちを示したお知らせ文書を送付してございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 全期というふうに一括で全額、年額が表示されていますから、1期から4期までの金額を書いた明細書、期別に分けたそれを発送したということですよね。私は非常にこの今、市のとった納税通知書についてはふぐあいが発生していると思うのです。本当にふぐあい発生しています。それをこれからちょっとお聞きしたいと思います。  私も資料を頂戴いたしました。こういう資料〔資料掲示〕これを発送したということですよね。これは非常にお粗末なものなのですよ、非常にお粗末だ。なぜかというと、何々様の期別税額及び納期限は次のとおりです。2期以降は期別ごとに納期限日に振替されます。弘前市ということも全然書いていない。弘前市長の名前も書いていない。これを、なぜこういうのが送付する理由になったのですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) この文書につきましては、26年度以前にはこの文書については出してございませんでした。今回この納税通知書の表記するとなって、口座振替ができなかった方に対して、この内訳について任意の文書としてお知らせしたというふうなことでございます。議員御指摘のとおり、この差し出しの中に例えば資産税課だとかそういうふうなものは入ってございません。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) つまり、これは発送しなければならない文書だったのですか、それとも発送しなくてもよかった文書なのですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 今後の取り扱いについて、これらの口座振替の取り扱いについては、口座振替を申し込みした際に申込書の中に約定として記載されてございます。全期一括前納の場合は第1期の納期限に振替します。それから、第1期の振替で全期前納ができなかった場合は期別ごとに振替になりますというふうな内容のものが記載されております。それを再度金額を入れて通知したというふうなことでございます。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) これはやはり必要だということですね。まず必要だということ。それはなぜかと申しますと、納税通知書に1期から4期まで分けて記載されていなかったからですよ。1期から4期まで納税通知書に記載されていなかったから、つまり納税者は1期は幾ら、2期は幾ら、3期は幾ら、4期は幾らとわからないわけですよ。ですからこういう文書を発送したのですね。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) この文書につきましては法令の根拠のないものでございますが、今後の支払い、引き落としに関してわかりやすく任意の文書として送ったものでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 部長、少し前向きに答弁下さいよ。議論しましょうよ。答えを出しましょうよ。  つまり、納税通知書には、納期限はもちろん1期から4期までの期別に掲載していなかったのですよね、金額それから納期も。わかりますでしょう。だから、つまり振替不能になった方たちは1期は納付書を送るというふうに申し込みの用紙に書いているのですよ。2期以降4期まではその納期限に振替しますというふうにしているのですよ。ですから、全期という全額を課税したわけですから、それを4期に分けなければならないのですよ。そのためにこの文書を、これを納税者にやらなければ徴収できないのですよ、振替できないのですよ。幾ら銀行の口座に入れたらいいかわからないのですもの。ですから、そういうふぐあいが出ているのですよ。  だから、総務省では1期から4期まで分けて掲載しなさいよと、そして納期限も記入しなさいよと。これはちゃんと条例に設けているのですよ。それを設けていないで、全期というそれ一つまとめたという、そこが私わからないのですよ。条例にしっかりと書かなければならないよというものを省いて、市民が二重に、さっき答弁しました市民が二重にどうのこうのと。そういうことをしないように条例に定めているものを抜いてそれをやるということは、これは規則改正しているのですよね。非常にふぐあい多いのです。  ですから、さっき言ったように要式行為、ここなのですよね、要式行為。これは法律行為なのですよね。書かなければならないというものを書いていないからこういう文書を出しているのです。それも法律的に効力のない、さっき何かそういうふうな感じしましたね。こういう文書はお粗末です、もし出すとしたら。ですから、非常に今回ふぐあいが起きているのです。その辺どうですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 全期前納への申込者への納税通知書でございますけれども、まず納税義務者の方がみずから一括納付を希望したというふうなことがありまして、一括分の年額を納税通知書に記載しております。そうすれば次の口座振替にならなかった場合に各納期限別の納付額がどうなるかというふうなことになりますけれども、これにつきましては年税額から各納期の納付額の算出方法が地方税法第20条の4の2第6項に記載されているというふうなことで、これで算出できるということからこのような取り扱いにしたものでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) それはわかりますよ。計算方法というのは、事が起きた、そういうことが起きた場合にそういう計算するというのはわかりますよ。だから、最初になぜ納期限それから1期から4期までのこの期別の金額を入れないのかと、ここが問題なのですよ。それを入れていないからこういう文書を出す羽目になったのですよ。去年までは出していなかったのでしょう、去年までは。  だから、非常に今回条例に違反している通知書を出しているのですよ。去年までは何ともないのですよ。それと、財務部長は9月の定例会においてこう答弁しております。財務部長は9月定例会の答弁で、納税通知書は納税者が口座振替申し込みをした納付方法に合わせた表記でもってしておりますというふうに答弁しているのですよね。合わせた表記になっていないのですよ。合わせた表記になっていると思いますか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) その全期申込者に合わせたというふうなのは、全期前納の申込者は第1期でもって全額を引き落とすことをみずから了解しているというふうなことで、それに合わせた表示方法というふうなことで御答弁を申し上げております。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) そこが合わないのですよ。全期の総額は合いますけれども。つまり、振替できなかった方には1期は納付書発送し、2期目からは各納期限の日に再度振替をするということを明記しているのですよ、その申込書に。だから、次の段階も踏まえた合わせ方をしないとだめですよ。だから、振替不能になった場合のことも申込書に書いているのですよ。それの対応が納税通知書にされていないのですよ。それが何かと申しますと、何回も言いますけれども1期から4期までの期限を書いていない、それから金額を書いていない、税額を書いていない。合っていないと思いますがそれどうですか。
    ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) その意図としては、第1面に誤解のないようにというふうなことからそのような取り扱いにしたということであります。それで納税振替ができなかった方にはその次の対応としてお知らせ文書もつけていると。事前に口座振替の申込書の中には、その内容については記載されていると。それを了解したものという進め方で今回の書式をつくってあるということであります。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 最初からこういう用紙を出さない、最初から納税通知書に1期から4期まで入れればいいではないですか、前年度、26年度と同じく。入れれば問題ないと思いますよ。そこをなぜ入れなかったかということを部長はこうも述べておるのですよ。前回の部長の答弁では、効力には、税額の誤りではない、そのことと納税者本人の希望による金額の表示だと認識している、瑕疵ではないと判断しているというふうに答弁しているのですよ。これ本人からの希望ですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) そこでの本人の希望というふうなのは納税、口座振替の申込書を出していただいていると、その希望というようなことであります。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 申込書を出している、それは希望ではないです。申込書、契約ですよね。契約ですよね。そういうことであれば前回の前年度の1期から4期までこれ明示しなければならないのですよ。それをもう1回聞きます。なぜ期別でやらなかったのか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 繰り返しになりますけれども、これまでの納税通知書を発行した中では全期前納を申し込みされた方から問い合わせが来ていると。その中で、全期前納なのになぜそのほかにまた各期別でも引かれるのかというふうな問い合わせが多数あったというふうな状況を担当者が配慮しまして、この表記のほうがわかりいいのではないかということでこのような表記にしたと。このようにしたというのは、全期前納を申し込みされた方の希望に合った書式にしたという配慮からでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) そういう要望は何件くらいあったのですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 具体的な件数まではとどめてございませんけれども、多数あったということで報告を受けてございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) どうも条例、市民からの希望が条例に反してそういう方法を、納税通知書を出していいのですか。市長はコンプライアンスをこの前、私の9月定例会で、私コンプライアンスについて市長にお伺いいたしました。そのとき9月の定例会においてコンプライアンスについては、まさにコンプライアンスは行政として鉄則であろうと思っている。こういったことをしっかり確保していくために弁護士資格のある法務指導監を任期付職員として採用し、法務指導監を活用しながら法務能力というものを向上させるような取り組みもあわせて行ってきているということでございます。こういうふうに答弁しています。  市長にお伺いしますけれども、今私はこの納税通知書について条例に反していると、地方税法にも反していると、それから総務省の通達で要式行為だというふうになっている。これにも反している。こういうことが、市長の答弁としてこういう答弁されましたので今、市長はどうお考えになっているのかお伺いいたしたいと思います。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 今回の一般質問の中の最初のほうの答弁とのやりとりになるかと思いますけれども、納期限が納税通知書に記載しなければならない、これは市のほうの理解としては第1面には記載はしてございませんが、一体として交付している課税明細書には記載して、それで一体として送付しているということで、その行政処分そのものについては有効だという解釈のもとに進めているわけでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 行政はやはり法律、規則を大事にするところだと思っておりました。何回も言いますけれども、納税通知書と、それから課税明細書というのは別のものなのですよ、別のもの。課税明細書に記載されているから納税通知書に記載しなくてもいいというものではないですよ。納税通知書についてしっかりと法律で定めているのですよ。それさっき部長が言いましたよ。だから、その点でさっき認めたでしょう、納税通知書には記載されていないけれどもと。けれどもということは、記載されなければならないということを、要式行為だということを、さっき私確認しましたときにはそれは認めましたよね。  しかし、課税明細書に記載していると。だから、課税明細書に記載しているからいいのだということはないのですよ。課税明細書というのはこれですか〔資料掲示〕裏面の自動振替について、口座振替というここのところですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 納税通知書と課税明細書それぞれ地方税法の中の根拠条文は違います。ただ、法律の条文の中では納税通知書を交付する場合には課税明細書を交付しなければならないということでありますので、市のほうの解釈としては、納税通知書と課税明細書は一体になるという考え方でもって取り扱ってきております。  これにつきましては、これまでもそのようなことで納税通知書と課税明細書を一体として取り扱ってまいりました。今回27年度の納税通知書につきましても一緒に送付して一体として取り扱っているということでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 私もあきれましたね。課税明細書は課税明細書、納税通知書は納税通知書なのですよ。だから、それを一緒に送ってくっつけているからといっていいものではないですよ。とじているからといっていいものではないですよ。このことについて法務指導監に、先ほど法務指導監を活用するというふうに市長答弁されましたけれども、これは法務指導監と協議されたのですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 法令に関する部分については指導を受けてございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) その指導というのはどういう指導を受けていますでしょうか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) それらの指導を踏まえながら今回、ただいま答弁している内容でございます。踏まえながらです。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 私は、弁護士は法律家だと思っておりますので、その法律家が納税通知書に納期限がない、そして1期から4期まで課税されていない、それを課税明細書に記載されているからいいのだという指導があったのか。その辺、法務指導監がどういう指導があったのか、その辺お尋ねいたしたいと思います。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 全体的な法令の部分の指導は受けてございます。今回、今答弁しているように納税通知書と課税明細書を一体として送付しているという考え方の部分につきましては、それはそういう解釈でやっているというふうなことなのでということでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 私はびっくりしましたね。課税明細書と納税通知書と一緒にしているなんてのは、納税通知書に例えば金額が入っていなくて課税明細書には入っているからいいという解釈もできるのですよ。その辺いかがですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 申しわけございません。ただいまの質問もう一度確認したいのですけれども、よろしいでしょうか。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員、質問の趣旨をもう一度お願いします。栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) 私は納税通知書と課税明細書とは別個のものだと思う。これは根拠法もしっかりと法律で定められているもの、条例でもそうですよ。だから、納税通知書に書いていなくて、課税明細書に書いてあるからいいのだというものなのかということをお聞きしたのです。例えば金額、税額ですね。税額が記載されていなくてでも、1期から4期までの税額記載されていないのですよね。それを課税明細書に記載されているからいいのだという解釈ですか。 ○副議長(小山内 司議員) 財務部長。 ○財務部長(五十嵐雅幸) 納税通知書と課税明細書の根拠条文は違います。課税明細書につきましては地方税法の第364条第3項に規定されております。それから納税通知書につきましては地方税法第1条第1項第6号に定義規定が置かれているということでございます。そして課税明細書については納税通知書と同一に交付しなければならないというふうなことでありますので、市の解釈としては納税通知書と課税明細書は一体としての考え方でもって今回送付したということでございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員。 ○24番(栗形昭一議員) あと何分ありますか。 ○副議長(小山内 司議員) 3分13秒です。 ○24番(栗形昭一議員)(続) 条文があるわけですよね。あるわけですから納税通知書は納税通知書なのですよ。課税明細書は課税明細書なのです。これは別の問題なのですよ、別なのですよ。だから、部長は都合いいものはくっつけて私に今根拠といいますと離しているのですよ。そうではないのですよ。最初から別々で、これはあくまでも別々なのですよ。だから、そこに何で書かないのかという疑問点なのですよ。それも一括口座振替のみ書かないのかという。市民からの要望だと。市民からの要望であればそれは条例に反することでも法律に反することでも、それを今現在やっているのですよ。そういうコンプライアンスのなさ、私はそういうことを指摘したいと思います。  それから一番最初、載っていないということ、記載されていないことを認めました、期限も。それから、要式行為、これは記載しなければならないというふうなことも部長はそれを把握している、認識している。法律行為である、要式行為であることは法律行為なのだと。それから総務省の通達もこれはされていると。それもわかっている。わかっていながらそういうことを行っている。非常にこれは大変なことですよ、役所としては。  それを、私は何で今これを取り上げたかと申しますと、やはりそういうところは是正をしなければならない。  私は5月のときに市民からお話があったのでこれを、担当課のほうに行きましたが、しかし担当課のほうでは問題がないというふうに言いました。私はあのときもっとしっかりと考えてこれを再発行する、ただ印字すればいいわけですから、再発行すると納める人もちゃんと納められるのですよ。そして、こういう無駄な文書発送しなくてもいいのです。これ公文書ですかと言いましたら、いやこれはメモですと。こういうメモ紙を納税者のほうに送付しているのですよ。これはお粗末ですよ、市として行うのは。  だから、私は話を、質問を今まで取り上げてきました。ですからこれからは、来年度からしっかりと納税通知書を正規の納税の記載の仕方、通知書の記載の仕方をぜひやっていただきたい。そのために私は質問しているのです。それと部長はいろいろおっしゃっておりますけれども、私はこう思います……。 ○副議長(小山内 司議員) 栗形議員に申し上げます。時間となりました。 ――――――――――――――――――――――― ○副議長(小山内 司議員) 次に、13番石岡千鶴子議員の登壇を求めます。   〔13番 石岡千鶴子議員 登壇〕(拍手) ○13番(石岡千鶴子議員) 弘前市民クラブの石岡千鶴子です。通告に従い一般質問を行います。  ことし、27年産りんごは、収穫を目前とした中生種やふじを中心とした晩生種が爆弾低気圧で二度三度たたかれるなど、かなりの落果、樹上被害を受けました。  したがって、良品物が少なく規格外が多いという状況下で、今後の市場の価格動向が気になるところです。  収穫の時期になると決まってというほど台風や暴風の被害に見舞われる年が多く、因果な商売と嘆いてばかりいられないわけで、残ったりんごの一粒一粒を大事に売っていかなければなりません。  農協、市場、りんご移出業者など従来の流通を活用しながらも、やはり収益性の高い販売方法を模索し、生産者の手取りをふやしていくことが求められております。そういった目的も含め行われているのが、りんご公園で行われるトラック市と理解しております。  そのトラック市も回を重ねること、ことしで3回目となりました。そこで、毎年りんご公園で行われている弘前市りんご公園りんごトラック市について、始めるに至ったそもそもの経緯、実績についてお伺いいたします。  次に、りんご輸出対策等についてお伺いいたします。  財務省が26日に発表した貿易統計によると、2015年産国産りんごの10月の輸出量は前年同月の1.17倍となる5,184トン、輸出金額は1.29倍の18億3140万円。県国際経済課によると、10月としては過去10年で輸出量は最多、輸出金額は最高を記録した。15年産輸出が始まった9月に続き好調を維持しているとした報道がありました。輸出りんごの伸びが国内市場の価格の牽引役として期待できることから、輸出の順調な伸びは喜ばしいものと受けとめております。  そこで、近年のりんご輸出量についてお伺いいたします。  また、東奥日報9月17日付の新聞報道で、ベトナム向け国産りんご輸出が解禁したという記事が掲載されておりました。県では新しい市場を開拓する一歩となると期待を膨らませておりますが、TPPが合意に至った場合、ベトナムも参加国となることから、今後市としての手応え、方向性についてお伺いいたします。  攻めの農林水産を標榜している青森県ですが、今回、TPPの大筋合意を見ますと、第1次産業を基幹産業とする本県にとって、かなり深刻な状況に至るのではと危機感を抱いております。  現在、関税率17%のりんごの生果においては段階的に減らし、11年目には関税撤廃。農水省の2010年の試算では、りんご産業は生産9%、売り上げ100億円の減少としております。ことし2015年の青森県の輸出売り上げは1000億円でありますから、その10%、1割が減少することになります。  影響は限定的と見込まれるとされておりますが、完全にバッティングする当市のりんご産業における影響は深刻と言わざるを得ません。しかも、りんご果汁においては今後ますます輸入増大が見込まれることから、加工仕向けによる需給調整機能が低下することによる国内産りんごの価格低下につながるものと懸念されております。  現在、主な輸出先は台湾、香港と東南アジア。台湾、香港の2カ国の市場で95%を占めており、青森県産りんごの輸出拡大は大命題であります。一方で、日本にとって最大のライバル国はニュージーランド。次にチリとアメリカ。  ニュージーランドは日本の消費者の嗜好に合わせた品種の開発と栽培が進んでおり、価格、甘み、品質ともにずば抜けているエンビーやジャズという品種をひっ提げて日本の市場を虎視たんたんと狙っているとされております。もう既に国内大手スーパーとの契約がされているとの情報も聞き及んでおります。夏場、りんごの端境期に南半球からの攻勢にどう立ち向かうかが問われております。  青森県産りんごの強みは何でしょう。大玉、美形、甘み、生食中心の高品質、有袋による長期販売でしょうか。りんご輸出に携わっておられる流通業者の話から、各国とも品種開発、栽培技術の向上に力を入れており、青森県産りんごの高品質だけを売りに販売することの危うさに警鐘を鳴らしております。  アジア各国は欧州に農産物を輸出する際、国際レベルの安全担保であるグローバルギャップが求められるために、グローバルギャップ取得農園をふやし、自国の農産物であるトロピカルフルーツなどの輸出に攻勢をかけていると伺っております。今後、国力の増大に伴い、日本に対しても国際レベルの安全性担保を要求してくる可能性もあるとしております。  ギャップとは、農作業ごとに農産物を生産するための管理のポイントを整理し、まとめたものです。農業生産の現場において行うプロセスチェック方式によるリスク管理手法の一つで、具体的には生産工程ごとに想定されるハザードとそれに対応したリスク管理措置をリストアップし、リスクに従って着実にリスク管理措置を実施し、実施した内容を記録するという一連の取り組みです。また、労働安全や環境保護についても言及されております。  TPP参加国のチリ、タイ、マレーシア、ベトナムに至るまで、欧州のスーパーと取引をしている農園はグローバルギャップの認証を取得していると言われています。最低限の安全性を担保するスーパーの仕入れ基準となっているからです。  ギャップには主に日本国内農家を対象とするジャパンギャップとドイツに本部を置く非営利団体フードプラスが運営する国際規格、グローバルギャップとがありますが、今後、グローバルビジネスを進める上で必要とされる認証はグローバルギャップになるとされていることから、農林水産省では農業者を初めとする関係者全員が食品安全ギャップの考え方などを理解し、産地の関係者による研修会などを継続的に実施することが重要であると消費安全局のホームページにもうたわれております。  現に、ロンドンオリンピックフードビジョンでは、グローバルギャップつきの農産物の必要性が問われております。グローバリズムのもとでの競争、すなわち地球規模での競争はまさに戦いです。国境のないだだっ広い世界で物やサービスが物すごい勢いで行き交う。戦いというからには、勝者がいれば敗者がいる。メガコンペティショングローバリズム下における地球規模での大競争に参加するためには、グローバルギャップというパスポートがなくてはなりません。グローバルギャップという同じ武器を持ち、武装産地を構築することが輸出拡大の鍵を握るものと思うところです。  グローバリズムで外へ出ようという人だけに影響を与えるものではなく、津軽平野でのんびりとりんごをつくっていたいのだと言っても、向こうからドアを蹴飛ばし、ごり押ししてくる。それが自由貿易という名のTPPであり、グローバリズムなのです。  そこで、当市のグローバルギャップに対する見解をお伺いいたします。  2項目め、気になる子供の発達支援対策についてお伺いします。  弘前市は2016年度、障がいが疑われる行動を示す子供らを対象に、新たな発達支援事業に取り組むために、市内の認定こども園、保育所、幼稚園、認可外保育施設に現状や課題をアンケート調査し、その結果を11月16日に発表しました。  アンケートでは「集団に入れない」「表情が乏しい」など40項目の障がいが疑われる行動の具体例を提示し、当てはまる子を「気になる子」として定めたところ、全体の1割強が該当したと11月17日付東奥日報に大きく報じられました。  子供が乳幼児であるため明確な判断はなく、障がいが疑われる場合や、子供が示す気になる行動の例が障がいによるものなのか環境のためなのかわかりにくく、このような児童への支援のおくれが障がいの重度化や虐待、育児放棄などの事態を引き起こす要因ともなりかねないことから、保護者も含めた児童への適切な療育支援を行い、早期発見、早期支援を行う体制の確立が必要と思われます。  市は今回のアンケートを受け、どのような支援を具体的にお考えなのかお伺いいたします。  以上、壇上からの一般質問を終わります。   〔13番 石岡千鶴子議員 降壇〕(拍手) ○副議長(小山内 司議員) ただいまの質問に対し、理事者の答弁を求めます。市長。   〔市長 葛西憲之 登壇〕 ○市長(葛西憲之) 石岡千鶴子議員からの質問に対しまして、私からは、第2項目めについてお答えをいたします。  2、気になる子供の発達支援対策についてであります。
     私は、経営計画において子供たちの笑顔あふれるまち弘前を20年後の目指す姿として設定し、市政に取り組んでおります。子供たちの笑顔は、その地域の安心感、活力を映し出す鏡であり、支援が必要な子供に手を差し伸べ、地域全体で子育てを応援したいと思っております。  そのような中、市の附属機関である弘前市地域自立支援協議会において、本年5月に、気になる段階の子供を含めた支援を目的としたこども専門部会を設置し、対象となる児童の現状把握と支援体制を検討するため、「気になる子」アンケート調査を行ったところであります。  調査は、日ごろから多くの児童や家族と接する機会が多い、市内87カ所の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設を対象として実施し、そのうち60カ所、約7割の施設から回答がありました。  アンケートにおける「気になる子」の定義といたしましては、乳幼児であるため明確な診断はないものの障がいが疑われる場合や、行動が障がいによるものなのか環境のためなのかわかりにくい段階の児童としたものであります。また、調査内容は、気になる行動をする乳幼児の人数及び対応で困っていることなどであります。  調査結果によれば、言葉や行動、コミュニケーションの面で、全体の1割強の児童に気になる行動が見られるというものでありました。また、保育所等においては気になる行動をする児童や保護者への対応方法に悩んでいる現状や、専門職員の派遣を求める声が多く聞かれました。  気になる行動に早期に気づき早期療育をすることは、将来的に児童が自立し社会適応できるようになり、保護者の子育てに対する不安解消につながるものと考えております。  私自身、本年7月の車座ミーティングで保護者の声をじかに聞く機会を得て、さらに11月に児童発達支援事業所を訪問し、言語や発達のトレーニングをする児童と触れ合い、この段階の支援が特に重要であると一層理解を深めたところであります。  このことから来年度において、市独自の事業として、県内初となる、気になる段階の児童の療育と保育士等を含む保護者の相談支援事業に鋭意取り組み、子育て支援施策の充実を図ってまいります。  以上であります。  このほか、担当の部長から答弁いたします。   〔市長 葛西憲之 降壇〕 ○副議長(小山内 司議員) 農林部長。 ○農林部長(熊谷幸一) 続きまして、1の項目、農業行政について。(1)りんご公園におけるトラック市についてにお答えします。  弘前市りんご公園りんごトラック市は、平成25年度から毎年11月下旬にりんご公園の駐車場で行われています。  このりんごトラック市が開催されるに至った経緯は、平成24年度までは11月に開催されていたりんご収穫祭が平成25年度から9月下旬の開催となったことに伴い、11月のりんごの主力品種であるふじや王林などをりんご公園で購入したい方々の御要望に応えるため、りんご公園の指定管理者である公益社団法人弘前観光コンベンション協会が自主事業として開催したものであります。  事業の内容は、出店者がりんご公園の駐車場にテント・トラックを配置し、家庭用りんご及びりんご加工品の販売、贈答用りんごの予約注文などを行っているものであります。ことしは11月22日に開催し、お買い上げごとに抽せん券を配布し、抽せん会やアップルパイとの交換などを行い、にぎわいの創出と売り上げの向上を図っております。  市としましても、りんご公園の集客向上につながることや、弘前産りんごの消費拡大及び対面販売による生産者の収益の向上が期待できることから、事業を共催することで支援をしてまいりました。  これまでの事業実績としましては、1年目の平成25年には約1,500人の来園者があり、9店の出店で約65万円の売り上げとなりました。平成26年には約1,800人の来園者で、11店の出店で約97万円の売り上げがありました。3回目となることしの11月22日はあいにくの雨空で来園者は900人と前年の約半数となり、出店は昨年から1店減の10店となったものの、売り上げは約104万円となり前年を上回っております。  主催者からの報告では、以前から要望のあったりんご以外の農産物販売も交えたところ好評を得たことから、今後はさらに飲食も含めブースの充実も考え、また、開催時期等についても出店者間で話し合いを持ちながら検討してまいりたいとのことでありました。  市といたしましては、主催者と今後も協議しながら、よりよいりんごトラック市となるよう取り組んでまいります。  続きまして、(2)りんご輸出対策等について。ア、グローバルギャップについてにお答えします。  国産りんごの輸出は、その9割を青森県産が占めていると言われており、平成17年産以降、2万トン程度で推移してきましたが、平成23年産が円高や東日本大震災による風評被害などで急激に減少いたしました。  しかし、当市を初め、県や関係団体の輸出量回復に向けたさまざまな取り組みにより年々増加傾向となっており、平成26年産については、高品質、良食味だったことに加え、円安基調だったこともあり、輸出量が3万115トン、輸出金額が109億9700万円と、輸出量、輸出金額ともに過去最高を更新しました。  平成26年産の品質・食味に対する評価が高かったことから平成27年産についても引き合いが強く、10月末現在の輸出量は6,406トンと昨年同時期の130%となっており、好調に推移しております。  今後、輸出を拡大していくためには新たな販路拡大が必要と考えており、当市のりんご輸出拡大プランにおいて、タイやベトナムを輸出拡大の可能性が高い国として重点取り組み地域に位置づけているところであります。  その理由として、タイやベトナムを含む東南アジア地域は、人口増加・経済発展が目覚ましく、富裕層の増加が見込まれることから、りんご輸出に係る販路の拡大が期待できる地域であるものと考えられるからであります。  しかし、販路の拡大に当たっては他国産りんごとの競争も懸念され、将来的にはTPPによる農産物の自由化の影響を受ける可能性もあるなど、輸出拡大への不安要素も少なからず存在するものと認識しております。  現在、りんご輸出については、台湾を初めとした東アジアや東南アジアが中心であり、ギャップ、つまり農業生産工程管理の認証は強く求められていないと聞いております。  しかしながら、ヨーロッパへ輸出する際にはグローバルギャップの認証が必要とされており、また、今後、世界の流通の中でグローバルギャップの認証を受けた他国産のりんごとの競争を強いられることも考えられます。  したがいまして、将来のりんご輸出拡大に向け、ギャップの認証取得の必要性や有効性、経費などについて、これからも研究してまいりたいと考えております。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 石岡議員。 ○13番(石岡千鶴子議員) 順次、今回は質問というよりもお願い、要望というほうが強い意味合いを持つ質問となっております。  まず、トラック市の件なのですが、大変出店者の生産者のほうから、ことしのイベントに関しては大変辛口のコメントをいただいております。  というのは、まず十分な説明が生産者にされていない。出店されている生産者に十分な説明がされていない。というのは、今答弁にもありましたように、1,000円買うごとに1枚の引きかえ券をお客様に差し上げると。1店舗につき100枚ずつ配布したということで、なくなり次第終わりですよということを生産者は知らなかったと。  それで、先客100名の方にはやれることができたのですけれども、101人からはないので本部のほうに行ったら、もうなくなったら終わりだよというふうに言われたらしくて、お客様のほうから、さっき買ったのに何でくれないのというような、そういうトラブルもあったというふうに伺っております。そのために、生産者は独自に自分のりんごを差し上げたり、そして、終わりなのだと言ってお客様に断念してもらうというようなこともあったと伺っております。  それから、主催は観光コンベンションということなのですが、毎年やられている方がいらっしゃらなくて、今回現場を知っている人が誰もいなかったと。それで、生産者の方が行ったのだけれども何も準備ができていなくて、それでどうしてやったらいいのかというふうに逆に聞きながら、生産者のほうが逆に早く行って一緒に準備をしたというふうな話を伺っております。  あいにくの天候で来園者が900人ということだったのですが、それにもさるものながら売り上げが104万円ということで、徐々に生産者も従来、農協や市場に出してしまえばもういいよねというところから、対面販売をして少しでもお客様の顔を見ながら売るという手応えを勉強する場所でもあると私は思っているので、そういう意味では大変いい機会を与えていただいているトラック市だなと思いますので、ぜひこれをもっと大きくしていただきたい。  例えば、参考になるかどうか、ぜひ参考にしていただきたいのですけれども、黒石市のりんごまつりはもう20年以上も続いております。2日間で1000万円のお金が動くと言われております。10店舗農家の方がいると、まず1農家当たり100万円の売り上げを示しているということになりますが、りんご販売だけではなくてやはりさまざまなイベントを駆使して、物すごい人が行くのだそうです。それがもう20年も続いていると。  やっぱり弘前もりんごを標榜している当市ですから、お隣さんに倣いながらも、もっとすばらしいりんごトラック市をしていただきたいという願いを込めて、何とか来年度につなげていただきたいというふうに思います。  そういった意味から、どうも事業が、やればいいべさという、丸投げもしくはやればいいだろうというような主催者の思いが見え隠れしてきているのではないかなというふうに思います。  葛西市長は弘前市のこのりんごを何とかしたいというその強い思いが、やはりさまざまな事業という形であらわしてこられてまいりました。それは、私たちも十分葛西市長の思いは受けとめております。そういった中で、前市長の時代に比べればまさに事業の数が物すごく多くなっているなというふうに思うのですね。それで一つ一つをやはり大事に大事に、農家のために、弘前のためにというふうに気持ちを込めてやらなければいけないのですけれども、今回みたいに出店者よりも遅く来て、現場をわからない人がいると。また、抽せん券を足りなくしてしまう。去年はあれほどあったのにとか、いろいろなうっかりミスみたいなものが発生して、やはりこれからどんどんどんどん大きくしていかなければいけない、そういったものが、どうもやればいいべさというレベルに成り下がっているのではないかなというふうに感じてならないわけです。  ですから、葛西市長も後継者の育成には力を入れてまいりました。若い農業者の人材育成には力を入れてまいりました。そういった意味で若い力も育ってきております。中から私たちがやりたいと、生産者の中から、いやこういうせっかくの機会を私たちの力でやってみたいのだという生産者が出ております。  どうでしょう、今度来年あたりはその生産者も含めて実行委員会を立ち上げて、もっとすばらしいりんごのトラック市にしたいと思うのですが、そういう思いはありますでしょうか。 ○副議長(小山内 司議員) 農林部長。 ○農林部長(熊谷幸一) りんごのトラック市、農家の方が自分たちで直売をするという機会ですので、ぜひ生かしていきたいということがございます。それで、実際の運営の方法については、来年度に向けていろいろな方とお話し合いをして、どういった方法がいいのか、時期も含めていろいろ考えていきたいと思ってございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 石岡議員。 ○13番(石岡千鶴子議員) 次は、気になる子についてお伺いをいたします。  大変今回の取り組みは当市だけの問題ではなくて、やはり他自治体からもすごい熱い視線を受けております。実際、青森市の市議会議員の方が弘前のほうに電話をよこして、新聞に載りましたと、弘前はどのような事業をすることを具体的に想定しているのかしらというような問い合わせも受けております。そういった意味で、県初の市独自のこの事業というものは、大変皆さんの他自治体には影響を、羨望のまなざしを向けられている自治体からは大変参考になるものだと期待をしております。  そこで、現在、当市においてはどんな取り組みといいますか、どの段階でその見きわめをされ、また診断後のフォローといいますか、支援はどのようなものがあるかお伺いをいたします。 ○副議長(小山内 司議員) 健康福祉部理事。 ○健康福祉部理事(竹内守康) 再質問にお答えいたします。  市では、子供の健康の保持増進及び疾病や障がいの早期発見・早期支援を目的として、まず1歳6カ月児健康診査、それから3歳児健康診査を行っております。  また、平成25年度からは、5歳児を対象とする発達健康診査を開始し、就学前に発達障がいを発見し、就学に向けた発達支援、保護者支援に取り組んでございます。  1歳6カ月児健康診査及び3歳児健康診査で要指導・要観察と判定された子供については、それぞれ2歳と4歳の時点において対人関係や言語、情緒面などの行動評価質問票を用いて行動評価を行ってございます。さらに、行動評価の結果、医療機関での精密検診が必要と判断された場合は、公費で精密検診をしております。また、これらを通じ、療育支援を必要とする子供に対しては、療育機関の利用につなげているほか、市の保健師や臨床心理士が継続的に事後支援を行ってございます。  5歳児発達健康診査で要支援と判定された場合は、保護者に対し、医師、臨床心理士から健診の結果説明を行い、子供の特性や保護者の適切なかかわり方について助言・指導を行ってございます。また、結果説明のときには、必要に応じて教育センターの教育相談員に相談をできるようにしているほか、療育機関や福祉制度の利用が必要な場合には関係機関につなげるなどし、保健、医療、福祉、教育などの関係機関が協力しながら継続的に支援してございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 石岡議員。 ○13番(石岡千鶴子議員) 保護者支援ということも言葉に出ました。もし、あなたのお子さんは気になる子ですよと、グレーですよというふうに言われた親御さん、保護者というのは大変ショックを受けると思うのですね。ふだんから一番子供を知っているのは親御さんですから、落ちつきがないなとか、デパートへ行けば行方不明になってしまうとか、さまざまな現象は日々感じていながらも、こういう感じで気になる子ですよ、グレーですよ、もしかしたらというふうに言われてしまうと親御さんとしては不安になると思うのです。そういったときにどう寄り添った、保護者、親御さんに寄り添ったそういう措置を具体的にお考えなのか。例えば、病院で診断まではいかなくても、経過措置を見ましょうと。  そして、できれば療育手帳はいただきたくないと。気になる子のお子さんのほとんどは個性であったり、または発達段階で消えてしまうといった、そういうお子さんがほとんどだと思いますけれども、中にはそういう方、お子さんもいらっしゃることから、そういう不安を持つ保護者に寄り添った支援が必要と思われますが、具体的にどのようなことをお考えかお願いします。 ○副議長(小山内 司議員) 市長。 ○市長(葛西憲之) 確かに就学前の児童であれば、保護者の方もまだお子さんが発達過程の段階であり、決めつけられたくないというふうに思われるのも、これは当然のことだろうというふうに思います。  ただ、早期療育をするかしないかで、その後の学校あるいは就労の選択において差が出てくるという場合も考えられるということでありますので、このため、手帳や診断がなくても気軽に相談ができて、親同士の交流あるいは生活の練習、または個別に相談ができる場所が必要であると考えます。そういった場所を提供して、児童や保護者が迷うことなく適切な療育に結びつくような支援体制を充実させていきたいというふうに考えております。 ○副議長(小山内 司議員) 石岡議員。 ○13番(石岡千鶴子議員) 関連します。本市における出生における障がい児の割合は近年どうなっておりますでしょうか。  また、乳幼児死亡率は青森県では大変高いほうに位置していると思うのですが、青森県は全国で何番目で、加えて県内における弘前市はどの位置にあるか。お願いします。 ○副議長(小山内 司議員) 健康福祉部理事。 ○健康福祉部理事(竹内守康) まず、出生における障がい児の割合ということでございます。  出生の際に障がいがあるとされた児童の数値というのは持ち合わせてはございません。当市の障がい者の手帳を所持している18歳以下の児童の人口に対する割合というのはお答えできますので、平成27年4月現在、1.7%で、内訳は身体障がい者の手帳を所持している割合が約0.5%、愛護手帳を所持している割合が約1.2%、精神福祉保健手帳を所持している割合が約0.1%となってございます。  次に、出生時の乳幼児の死亡率ということでございますけれども、厚生労働省の人口動態調査というのがございまして、平成25年度の青森県の乳児死亡率でございます。出生1,000人当たり1.5となってございます。全国平均2.1を下回っておりまして、全国で45位の低い死亡率となってございます。またもう一つ、青森県保健統計年報によりますと、弘前市の平成25年の乳児死亡の実数は4人とございまして、出生1,000人当たり3.2となってございますので、県内40市町村では6位というふうな形になってございます。  以上です。 ○副議長(小山内 司議員) 石岡議員。 ○13番(石岡千鶴子議員) 弘前のくらし弘前という冊子には相談窓口が複数あります。私が気になる子の親と仮定して、冊子をめくるときに福祉なのか、子育て支援なのか、どこなのか、複数あると迷ってしまうという点がありますから、相談窓口を一本化にできないものなのかなというふうに思うところであります。  現在、やはり今ある子供に対しての処置は当然必要でありますが、やはりそういった子供をふやさないということも視点としては大事なのではないかと。やはり妊娠世代の若い世代がたばこを吸う、そしてまた健康教養に対して知識が余りよくない、乏しいといったことも一緒にあわせながらこういった事業を併用して進めていっていただきたいと要望をいたします。  次に、グローバルギャップでございます。グローバルギャップは大変聞きなれなくて何だろうなというふうに思われた方も多かろうかと思います、ジャパンギャップもグローバルギャップも。でも、やがて自由貿易という仁義なき戦いの中では避けて通れないものなのかなというふうに思います。そういった中で、このグローバルギャップの一番の欠点はお金がかかるということであります。審査料が毎期40万円かかります。  そして、そのぶんきあんであるのかと言われれば、将来的には備えておく武器であるというふうに位置づけておりますが、一農家がやろうとすると40万円。だけれども、農協やりんご移出業者、それぞれがグループ認証という形であれば単価は低くなります。100人だと4万円、1,000人だと4,000円という、そういった中で長い視点で見ていただきたい。  県のほうでも補助があります。これは、補助事業は貿易の開拓、規模拡大、そういった趣旨の2分の1の補助をする県の補助事業ありますが、余り流通業者とのコンタクトがないみたいで大変使い勝手の悪いものとなっております。そういった意味からも、ぜひその県の補助事業の上にかさ上げするような形で市の独自のギャップ取得のための補助事業を強くお願いしたいと思います。  それから、貿易を主に輸出をしているりんご業者からの切なお願いでありますが、実は輸出をする際に通関そして検疫という二つの関門を突破しなければ輸出業をすることはかないません。前回の質問でお願いをして、検疫が現在青森だと、何とかしてほしいという思いに応えていただきまして、弘前にそれは移していただきました。それは大変時間短縮にもなったし、利便性が高いということで感謝をしておりました。  ただ、通関の段階で土日祝日休みと。そして、こういう地方、中央から横浜、成田から遠いこの地方はりんごを移動するだけで1日かかります。そして、祝日土日にかかれば3日は休まなければならない。1週間のうちの、7日のうちの4日で勝負をしなければならないということは、荷が進まないということにもなりますので、世界的には365日24時間休みなしというのが常識となっている中で、日本の通関は祝日土日休みという中で、安倍さんがおっしゃるように輸出の売り上げを1兆円にするという目標は、まず絵に描いた餅に終わるのではないかというふうに大変危惧しております。  そこで市長には、上京の際にはぜひ強くこの点を改善していただきたいなというふうに思いまして、要望といたします。  これで、私の一般質問を終わります。 ○副議長(小山内 司議員) お諮りいたします。  本日の一般質問は、これにて打ち切り、あとの一般質問は明日行いたいと思います。  これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(小山内 司議員) 御異議なしと認めます。  よって、本日の一般質問は、これにて打ち切ることに決定いたしました。  次の本会議は、明10日午前10時開議とし、その日程は、一般質問の続行を予定しております。  本日は、これをもって散会いたします。   午後2時43分 散会...